多くの方にとって親から子への代替わりは避けて通れないものです。
ご両親や独身のご親族が亡くなられた時、何をどうすればよいのか分からない方が多いのではないでしょうか。そんな「分からない」をまずはご相談ください。

 

ご家族が亡くなられたら

ご家族が亡くなられた時、様々な手続きをしなければならない事は分かっていても、何をどうすれば良いのか分からない方は多いと思います。
何から始めればよいのか、いつまでにしないといけないのか。
そんな悩みを抱えた時には、まずはご相談ください。お話しを伺った上で、手続きリストを作り、進めていく順番と方法を一緒に確認していきましょう。
ご相談の後、必要があれば手続きのサポートをさせて頂きます。

人が亡くなると、自治体、年金事務所への届け出、公共料金、携帯電話、クレジットカードの解約など、手続きが必要な相手先は複数にのぼります。
そして、次に相続手続きが発生します。
役所や金融機関などの手続きをするには何が必要なのか。こういった手続きは誰もが初めて経験するもので、戸惑うのは当然です。
すべきことが整理できると、気持ちは落ち着いてきます。
相続手続きに必要な書類の取り寄せや作成は行政書士にお任せください。また、相続税や不動産登記に関しては、税理士、司法書士をご紹介出来ますのでご安心ください。

実際にお会いしてご相談を受けるだけでなく、オンライン面談も可能です。
まずは、お電話かお問い合わせフォームからお問い合わせください。

 

■ご相談料■
1時間 4,000円
※業務をご依頼いただいた場合、相談料はいただきません
※その他の報酬、お支払い方法についてはこちらをご確認ください

相続手続き

相続に伴う数々の手続きの相手は役所、銀行等となります。当然先方の業務時間内での問い合わせ、申請となりますので、平日に行わなければならず、特にお仕事をされている方にはかなりの負担になります。そして相手方が複数となる場合が多く手間もかかります。

また、「負の遺産(借金)」が残される場合もあります。借金については「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを取ることができますが、基本的に相続開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。相続放棄は単独で行えますが、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。相続財産の調査、相続人の特定と同意が必要な為、3か月(調査の為に熟慮機関の延長が必要であれば家庭裁判所に申し立てて伸長する事は可能です)はあっという間に過ぎてしまいます。

銀行での相続手続については、遺言書がない、相続人の間での協議により遺言書とは違う内容の相続になる場合には、「遺産分割協議書」の提出を求められます。
相続人の特定、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成といった相続諸手続きをサポート致します。

参考記事のご紹介

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ご家族が亡くなられたら


 

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遺言書の有無が分からない時は 遺言書の検認とは
遺言書が無い場合の相続手続き 相続財産の預貯金払い戻し制度とは
相続放棄とは 不動産と相続放棄
不動産所有権付きリゾート会員権について(前編) 不動産所有権付きリゾート会員権について(後編)
相続登記の義務化について 相続人なき遺産
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