相続人申告登記とは

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。相続登記関連のニュース報道も増え、相続登記に悩んでいる方もいらっしゃる事と思います。

遺言書がない場合、相続登記を行う為には不動産登記簿(全部事項証明書)にある権利者の相続人全員の同意が必要で、それがハードルになります。
相続登記には、「遺言書がある」もしくは「法定相続分通りの相続をする」場合以外、「遺産分割協議書」が必要で、その協議書には「相続人全員で話し合い、全員が同意した内容」が記されていなければなりません。

当然時間がかかります。話し合いが長引くだけでなく、相続人と連絡をとるのが既に大変なケースもあります。という訳で、場合によっては何年もかかる事があります。しかし相続登記の期限は3年ですので、3年以内に協議が整わない場合どうすれば良いのでしょうか。そんな場合に対応する一つの方法として「相続人申告登記」制度あります

遺産分割協議がまとまらず、3年以内に「遺産分割協議書」を作成して「相続登記手続き」に入れない場合、必要書類を揃えて、申立人が「登記記録上の所有者の相続人である事等を3年以内に登記官に申し出ること」で義務を履行した事となり、10万円以下の過料の対象ではなくなるというものです。

「相続人申告登記」は相続人全員ではなく、相続人の一人が単独で行う事が出来ます
しかしこれは「とりあえず、応急処置的に義務を履行する」に過ぎず、所有者になる訳ではありませんので、「売却、解体、大規模リフォーム」等は出来ません。遺産分割協議を成立させ、正式な「相続登記」をする必要は依然として残ります

また、「相続人申告登記」をすると登記簿謄本に申出人の住所氏名が記載されますので、それ以降地方自治体から「固定資産税納税通知書」が送付されるようになり、当然納税義務が生じます。
という訳で、相続登記をしない事には相続手続の完了とはなりません

相続登記についての報道では、相続人が100人になっていた事案や、相続人の同意を得るまでに2年かかった方が紹介されていました。
相続登記の期限は3年ですが、実際に取り組んでみると案外時間は無いという事が多いのかもしれません。とにかく相続手続は放置せず、早目に取り組まれる事をおすすめします。

遺産分割協議書の作成、相続人調査などについては当事務所が行えますし、相続登記については司法書士をご紹介出来ます。何から始めれば良いのか分からない方も、ぜひご相談ください。

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