遺言書が無い場合の相続手続き

前回では、遺言書の探し方の話しをしました。今回は、探した結果遺言書が無かったという場合の手続きのお話しです。
相続人が複数居れば話し合いが始まります。因みに、相続人が一人しか居ないケースで考えられるのは

  • 両親とも他界した一人っ子
  • 故人の両親祖父母、兄弟姉妹全員が他界し、残されたのは甥または姪一人だった

といったところでしょうか。片親が存命中、兄弟姉妹が居る、という場合は話し合いになります。また、本当に一人である事を証明するには戸籍を確認する必要があります。因みに、子供のいない夫婦の場合、故人の親、親が居なければ故人の兄弟姉妹(兄弟が故人であればその子)が法定相続人になりますので、相続人が一人というケースになる可能性は低いです。

手続きとしてはまず次の事から取り掛かります。

①故人が生まれてから現在に至る戸籍謄本を入手し、相続人の特定をする
➁相続財産を特定し、目録を作る
③相続人全員で各自が相続する内容について協議し、遺産分割協議書を作成する
(同時に相続人で実印が無い者は実印を作成、印鑑登録をしておく)

①については、故人の住んでいた自治体にまずは問い合わせますが、「生まれてから現在に至る戸籍謄本」ですので、普通は1通では終わりません。結婚、転籍、改製等により戸籍は編成されます。一番最近の戸籍から取り寄せて、内容を把握してさかのぼっていく必要があります。

取り寄せてみると相続人だと思っていた人がそうではなかった、逆に知らない相続人が存在していたという事があります。例えば母親が再婚してあなたが連れ子だった場合、再婚相手である新しい父親とあなたが養子縁組していなければ、父親が亡くなってもあなたは相続人ではありません。
知らない相続人で考えられるケースは、親に認知した子がいる場合や、親が再婚していて実は前婚の時にも子供がいた等が考えられます。

次に➁の「相続財産の特定」ですが、不動産(土地、家屋)、預金、証券、動産(車、絵画、装飾品等)、現金(タンス貯金など)、負債など全てが対象です。
相続というとプラスのイメージが多いと思いますが、借金も含まれますし、故人が連帯保証人になっている場合連帯保証債務も相続の対象となります。
相続の対象は「相続開始時点で被相続人の財産に属した一切の権利義務」です。

相続手続きを終えた後に多額の借金が見つかった、連帯保証人になっていた事が分かったとしましょう。相続放棄は「被相続人が亡くなり相続が発生した事を知ってから3か月」ですので、あなたが相続発生を知ってから3か月以上経過していたら相続放棄は原則出来ません。(原則ですので、例外はあります)また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認が成立し、3か月未満であってももう相続放棄は出来ません。相続財産の特定は慎重に行う必要があります。

さて、①➁が出来たら漸く話し合いです。
しかし、ここで争いが始まる事が少なくありません。争いが始まった時点で、行政書士、司法書士はかかわる事が出来なくなり、弁護士の業務となります。最終的には家庭裁判所において遺産分割調停となります。

また、すぐには話し合いに入れないというケースも考えられます。相続人の中に行方不明者が居る場合や認知症を発症している人がいる場合です。
行方不明者の場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申し立て」を行い、家裁の許可を得て不在者財産管理人に遺産分割協議へ参加してもらいます。
認知症の方の場合は、成年後見人が居なければ家庭裁判所に「成年後見人の選任の申し立て」を行います。成年後見人が協議に参加しますが、成年後見人も相続人の場合、成年後見監督人に参加してもらう、もしくは特別代理人の選任を家裁に申し立てた上で参加してもらう事になります。
いずれに場合も、家庭裁判所での手続きを経た上でなければ分割協議を開始できません。

全てが揃ったら、後は各銀行など相続手続きの相手方ごとに必要とされる書類を揃えます。不動産については登記変更が必要ですので、司法書士に依頼する事になります。

以上のように、遺言書が無い場合悩ましい事が多発します。③については遺言書があれば基本的に問題は発生しませんし、遺産分割協議書も作成不要です。

遺言書が無い事が判明した場合、相続手続きの負担は大きなものになります。相続が発生した時、まずは行政書士に相談してみるという事もお考えください。

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