相続登記が義務化されます

当事務所周辺を歩いていると、最近空き家になっている住居が増えてきました。
空き家問題はテレビ等でも度々取り上げられていますが、日本中で増加傾向にあります。その対策の一つとして、相続登記が義務化される事になりました。

今までは、相続した不動産の相続登記は義務ではありませんでした。義務ではないので、当然亡くなられた方が登記上は所有者のまま放置されている不動産が多数存在しています。
空き家が老朽化して問題が発生しているのに、登記簿の名前が故人のままでは誰が所有者なのか分かりません。つまり、責任の所在が不明という事です。

この問題を解決すべく、令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されることになりました。

自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

①「相続」を原因とする所有権移転登記(遺言に基づく登記申請または遺産分割協議に基づく登記申請もしくは法定相続分割合による登記申請)
➁「遺贈」を原因とする所有権移転登記
③「相続人申告登記」の申し出

をしなければなりません。
気を付けなければならない点は、この相続登記の義務化は令和6年4月1日以降の相続のみならず、過去の相続にも遡って適応される事です。
令和6年4月1日以降、3年以内に相続により取得した不動産の相続登記をしていない人は登記しなければなりません。義務違反には10万円の過料の制裁対象となる可能性があります。

登記の変更は、ご自身で行う事も出来ますが、通常は司法書士に依頼して法務局に申請する方が多いです。
相続はしたけれど手続きが面倒だから何年も相続登記の手続きせずそのままにしているという方は、早めに相続登記の手続きをされることをお薦めします。

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