遺留分侵害額請求とは

皆さんは「遺留分」という言葉を聞いた事がおありでしょうか。
遺留分とは、遺産相続において、兄弟姉妹(傍系)を除く法定相続人に対して保障された「最低限の遺産取得分」の事です。遺留分は民法で定められています。

「遺留分」があるのは誰なのか。具体的に例をあげてみましょう。
まず「配偶者」と「子」には遺留分が常にあります。そして「親」「祖父母」「孫」が法定相続人となった場合にも遺留分が発生します。つまり配偶者と、法定相続人に該当する直系(親、子等)に遺留分が定められています。
では、その「遺留分」が貰えない、「侵害される」のはどういう場合でしょうか?

そもそも「遺留分侵害額請求」とは遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人がするものです。よくあるケースは「遺言書に書かれている遺産の配分が遺留分より少ない(もしくは全く貰えなかった)」というものだと思います。
遺留分に満たない相続の分配を受けた相続人が、それを不服とした場合は「遺留分侵害額請求」を他の相続人にする事が出来ます。

ここでポイントとなるのは、「遺言書に書かれている遺産の分配について遺留分侵害額請求の申し立てが出来るという事です。
裏を返せば「遺言書が存在しない場合、遺留分の主張として取るべき手段は遺留分侵害額請求ではない」という事ですし、「しなければならない」ではなく「申し立てが出来るという事ですので、したかったら「出来る」のです。ご本人が少ないままで良いと思えば、そのまま何もしないで良い訳です。例えば、夫が残した遺言書に「遺産は全て妻に相続させる」とあった場合、子供達が納得すれば子供達は黙認すれば良いわけです。

それでは「遺言書がない場合」はどうすれば良いのでしょうか?
この場合は遺言書が無い場合の通常の相続手続きである「遺産分割協議」を行う。これしかありません。

例えば、親が亡くなり3人の兄弟が相続人となったとします。

【ケース1:遺言書あり】
親が遺言書を残しており「全ての財産を長男に相続させる」という内容だった場合、次男三男は、長男に対して「遺留分侵害額請求」をすれば、各自最低限遺留分は受け取る事が出来ます。兄弟間で話し合いがつかなければ弁護士案件となります。

参考までに書いておきますが遺産が3000万円だった場合、兄弟一人当たりの遺留分は500万円です。
なお、遺留分侵害額請求は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過した時」に時効により消滅します。

【ケース2:遺言書なし】
次に、親が亡くなった時に遺言書がなかったとしましょう。
この場合、相続の割合は民法が定めている通りですので基本的には各自1/3の割合で分ける事になります。そこで民法の分配通りとするのか、話し合いにより割合を変更するのかを話し合う必要が生じます。

もし、この話し合いを長男と次男がして、三男に「こう決まったから」と一方的に告げたとしましょう。その取り決めは、法律上「無効」です。何故なら、話し合い(遺産分割協議)は「全ての相続人で行う」と民法で定められているからです。
三男は、「遺産分割協議の無効」を理由に、「全員で遺産分割協議」を行う事を要求出来ます。
因みに、遺産分割協議に時効はありませんので、協議が行われるまで要求する事が出来ます。
相続人間の話し合いで解決できるのが一番ですが、もし三男の呼びかけに兄達が応じてくれない場合は、弁護士案件となります。

親御さんが亡くなられた後、相続でもめるという話しは良く聞きます。
相続が開始したら、最初に「遺言書」を探す。そして遺言書があれば相続人全員で内容を確認する。遺留分が問題になる内容であれば、相続人全員で話し合う

一方、遺言書が無ければ、法定相続人を確定し、相続人全員で「遺産分割協議」を行う。ここで重要な事は、相続人の確定は民法に則ってする事です。(詳しくはこちらをお読みください)
話し合いに一人でも法定相続人が欠けたらその話し合いは無効ですのでご注意ください。

という事で、繰り返しになりますがトラブルを避けるために次の事を覚えておいてください。

①遺言書を作成する時には、遺留分のある相続人への分配は「遺留分を考慮する」
➁親族が亡くなったら「遺言書」の有無を必ず確認する
③遺言書が無かったら、法定相続人を正しく確認し、「遺産分割協議」を必ず相続人全員で行う

相続はその額に関わらず、相続人の間でもめる事が多いものです。話し合いがつかない場合、弁護士案件となり、相続人に精神的にも金銭的にも負担がかかります。相続人間の人間関係も壊れる可能性もあります。仲の良い家族であっても、お金が絡むと状況は変わる可能性が高いです。

遺言書は認知症等を発症するともう書く事が出来ません。まだ早いとは思わず、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。そしてその時には後々問題を生じさせる内容ではない、法的に有効な遺言書になるように、ぜひ専門家にご相談ください。

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