子供がいない夫婦の相続
今回は私自身も該当している「子供がいない夫婦」の話しです。
少子化が言われて久しいですが、子供のいない夫婦も増えているようです。確かに、私の周りでも子供がいない夫婦は何組か思い浮かべる事が出来ます。
そんな「子供のいない夫婦」の人たちに知っておいた方がいいよ、というお話を今日は少ししたいと思います。
①配偶者の法定相続人はあなただけではない
配偶者は必ず相続人になりますが、必ず単独の相続人になる訳ではありません。
相手の親が存命中なら、親は必ず相続人になりますし、親が亡くなっていれば相手の兄弟姉妹が法定相続人になります。もし兄弟姉妹が亡くなっていても、甥姪が相続人になるのです。
また、もしあなたとの婚姻の前に子供が居れば、その子はもちろん相続人になります。
配偶者のみが相続人になるケースとして考えられるのは「相手の両親が亡くなっており、兄弟姉妹も子もいない」というケースです。
➁お互いに遺言書を書いておこう
相手の兄弟姉妹(甥姪)については、遺言書を作成すれば相続を発生させない事が出来ます。お互いに「全ての財産を配偶者に相続させる」という旨の遺言書を作成しておけば良いのです。
とはいえ、直系尊属(親)、直系卑属(子)については遺留分があります。「遺留分侵害額請求」をされると、遺留分については相続が発生します。
③配偶者の税額軽減の特例を知っておこう
相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。
もし配偶者のみが法定相続人の場合、3600万円以上の相続については相続税がかかりますが、「配偶者の税額軽減」という制度があります。これは、「夫婦間の相続においては1億6000万円まで無税で良い」というものです。子供がいない夫婦の場合、2次相続(例えば、配偶者が相続した後、その配偶者も亡くなった時にその子が相続する事)が発生しませんので、この制度の利用には大きなメリットがあります。相続が発生した事を知った時から10か月以内に税務署に申告すれば適用されます。
以上、この3つは知っておいた方が良いと思います。
子供がいない夫婦の場合、この他にも考えるべき事は色々あります。ざっくり言うと「残された方はどうするのか問題」です。そのお話しはまた別の機会に。