いよいよ相続登記の義務化が始まります

早いもので、令和6年に入ってもう2月も半ばとなりました。
今年は4月1日から「相続登記の義務化」が始まります。
今後おそらくテレビ等で「相続登記」の話題は度々取り上げられると思いますが、このブログでも取り上げたいと思います。

日本では、不動産の権利者(所有者)は国に登録する事になっています。土地、建物の所有者は誰で、広さや建物の構造、種類、その不動産に抵当権がついているのかいないのか等が記されているのが「登記簿(全部事項証明)」です。
不動産を所有していると地方自治体から「固定資産税」の納税通知が来ますが、この通知はこの登記簿に名前のある「権利者」宛に送られてきます。

現在、日本各地で「空き家」が問題となっていますが、解決出来ない理由の一つが「持ち主が分からない」という事です。国は不動産登記で持ち主を把握しているはずなのに、何故分からなくなっているのか。それは「相続」発生時に新しく権利者となった人の記録がない物件があるからです。相続により新しい持ち主となった事を国に登録する事を「相続登記」といいますが、今まではこの相続登記が義務ではなかった為、相続した後もそのまま放置されている不動産が増えてしまいました。
中には長年放置され続け、その間相続が繰り返されて今や相続人が100人近くになっている物件もあります。

という訳で、空き家問題をこれ以上増やさない為に、今年(令和6年)の4月1日から「相続登記の義務化」が始まります。
今後、家の持ち主が亡くなってそのまま同居している家族が住み続ける場合でも、その家に実際には誰も住まなくても、いずれの場合もその家を相続した人が新しい権利者として「相続登記」をしなければなりません。

相続登記の期限は、相続から3年です。

【令和6年4月1日以降に発生した相続】

  • 遺言書があった場合

遺言者が亡くなった事を知り、かつ遺言により自分が不動産の所有権を取得した事を知った日から3年以内に相続登記をする義務を負う

  • 遺産分割協議が成立した場合

遺言書がなく、相続人全員で行った遺産分割協議が成立した場合、自分が相続人である事を知り、かつ相続財産の中に不動産がある事を知った日から3年以内に、遺産分割協議の内容通りの相続登記をする義務を負う

  • 遺産分割協議が成立しない場合

3年以内に話し合い(協議)がまとまらない場合、自分が相続人である事を知り、かつ相続財産の中に不動産がある事を知った日から3年以内に、「相続人申告登記の申し出」を行い(自分が相続人である事だけを申し出るものです)、協議が成立したら、その成立日から3年以内に相続登記を行う義務を負う

【令和6年4月1日以前に発生した相続】

令和6年4月1日または不動産を相続したことを知った時のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をする義務を負う

では、この「相続登記」をしなければどうなるかというと、「10万円以下の過料」が科せられます。(過料とは行政罰であり、刑事罰の「罰金」と同じように金銭を徴収する制裁の一つです)
過料を払ったからといって、相続登記が免除される訳ではありませんので、10万円以下の過料+相続登記とお考えください。

次に、相続登記の手続とは具体的にどのようなものでしょうか。遺言書がなく、法定相続分とは異なる相続をする場合を取り上げてみましょう。すべき事は次の通りです。

①法定相続人の特定(調査)
➁遺産分割協議書の作成
③相続登記の申請

当事務所では、ご依頼があった場合①➁を受任し、希望される方には当事務所から③を司法書士に依頼しています。全てオンラインでの対応が可能ですので、お住まいのエリアに関わらずご依頼を頂いています。

次に、上記すべき事をするのに必要となる書類の概要は次の通りです。

①亡くなった方の全戸籍(相続人特定の為)
➁亡くなった方の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④不動産を相続する相続人の住民票
⑤相続人全員の印鑑証明書
⑥固定資産税納税通知書又は固定資産税評価証明書
⑦不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
⑧遺産分割協議書

この中で時折問題になるのが➁の「住民票の除票」です。令和元年6月20日以前は、住民票の除票の保存期間は5年間とされていました。現在では150年間と大幅に延長されましたが、相続発生から長年登記せずにいた場合、役所に書類が無いという事があります。無い場合、「戸籍の附票」を問い合わせる事になりますが、同じ戸籍に存命中の方がいらっしゃらない場合、こちらも同じく令和元年までは保存期間は5年でしたので無い可能性があります。
そして、場合によっては話し合いがつかずなかなか完成しないのが⑧の「遺産分割協議書」です。

ここまで読んで頂くとお分かりになったと思いますが、相続登記には手間がかかります。また、放置していると書類の入手が困難になるケースもあります。
不動産を相続された方は、先延ばしにせず、ぜひ早目にご相談ください。

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