半血の兄弟姉妹と相続
2023年の調査によると、日本の離婚率は約39%、3組に1組は離婚をすると言われています。
離婚をする人が多いという事は、再婚する人も恐らく増加している訳で、異父母兄弟姉妹がいらっしゃる方も増えていると考えられます。
タイトルにある「半血」とは、異父母兄弟の事を指します。同じ両親から生まれた兄弟姉妹は「全血の兄弟姉妹」、片親だけが同じ親の兄弟姉妹は「半血の兄弟姉妹」と呼びます。
という事で、今回は「半血の兄弟姉妹」の相続についてお話したいと思います。
兄弟姉妹が兄弟姉妹の相続人となる場合を、以前このブログで書きました。(「兄弟姉妹」と相続 )両親が他界した後、独身で子供が居なかった兄弟姉妹が亡くなった場合です。亡くなった人に両親と子供が居なければ、その人に配偶者が居ても兄弟姉妹は法定相続人になります。
ただ、この時に先に書いた「全血の兄弟姉妹」と「半血の兄弟姉妹」では法定相続分が違ってくるのです。
半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の半分(1/2)です。
具体例をあげてみましょう。
Aさんは3人兄弟です。最初はBとの2人兄弟でした。中学の頃、母が病気で他界し、数年後父は再婚しました。その後、異母兄弟のCが誕生しました。
長い年月が経過し、両親が他界。その数年後に、Aが亡くなりました。Aは生涯独身で、子供も居ませんでしたので相続人はBとCの二人となりました。
この場合、ABは両親が同じですので「全血」、CはAと父親は同じですが母親は違うので「半血」となります。
法定相続分は、半血のCは全血のBの半分(1/2)となります。
つまり、B:C=2:1となり、Bは3分の2、Cは3分の1の相続割合となります。
ご両親が再婚している場合、親御さんが亡くなられた時に前婚の子が相続人になるという事は皆さんご存知だと思いますが、ご両親が亡くなられた後、ご両親の前婚の子が独身で子が居ない場合や現在の婚姻の子が独身で子がいない場合には、半血の異父母兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があるというのは驚かれるかもしれません。
会った事もない異父母兄弟が亡くなった時、突然相続の話しが来る人もいるでしょう。半血は全血の半分の法定相続分ですが、もし半血の兄弟姉妹しか法定相続人が居なければ全てを相続する事になります。
相続はプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も相続としてやってきます。例えば、あなた以外にも法定相続人が居ても、借金しか残らなかったというような場合、他の相続人が次々に相続放棄をして、あなただけが相続人として残って連絡が来た、という事もありえます。また、マイナスではなかったとしても、相続をするという事は相続手続を行う事になります。亡くなられた方のお住まいが賃貸にせよ、持ち家にせよ手続きは大仕事になる可能性があります。遺品整理もありますし、その他金融機関の諸手続きも大変です。
令和2年の国勢調査によると、男性の未婚率は31.9%、女性は23.3%です。今後、ある日突然相続人となり、連絡を受ける人は増加していくと思います。
相続で困った時には、いつでもご相談ください。