数次相続とは
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりニュース等で「相続」が取り上げられる事が増えてきました。
先祖代々の不動産を相続したら、相続登記が行われておらず手続きに苦労しているという事が度々取り上げられています。その説明の中でよく出てくるのが「数次相続」です。
「数次相続」という言葉を聞いて、説明できる人は少ないと思います。という訳で、本日は「数次相続」を取り上げてみましょう。
まず、相続は人が亡くなった時に発生します。「数次相続」とは、相続が開始した後、遺産分割を行わないうちに「相続人が死亡」し、次の相続が開始する事を言います。つまり、相続手続をせず放置している内に、次々に相続が発生して積みあがっていく事です。
それでは、具体例をあげてみましょう。
図のような家族が居ました。長男長女は結婚し、孫が4人生まれました。長男は結婚後も父親の持ち家である実家で両親と同居し、長女は別居しています。
長い年月が流れ、夫が亡くなり、次に妻、長女が亡くなり、その数年後長男もお亡くなりになりました。相続は何度も発生していますが、その間家は長男が亡くなるまで長男とその家族が住み続けており、一度も相続手続をしていませんでした。つまり家の名義はずっと家を購入した夫(長男の父親)のままでした。相続手続をしないまま相続が繰り返されているので、これは「数次相続」です。
長男の妻と子は、今も長男の父親の持ち家に住んでいますが長男が亡くなった今、彼らはその家を売却してマンションに住みかえようと考えています。では、数次相続が発生している場合に家を売却する為にはどのような手続きが必要なのでしょうか。それには、現在の相続人の特定をして全員で話し合い、全員の同意を得る事が必要です。その上で、「遺産分割協議書」を作成します。
それでは「家」の相続人と法定相続分に基づく持ち分を整理してみましょう。
【①夫が亡くなった時】
法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(人数で均等に分割)です。
妻:1/2
長女:1/4
長男:1/4
【➁妻が亡くなった時】
法定相続分により、妻の持ち分1/2が妻の相続人二人に均等に分配されます。
長女:母から1/4を相続+①の時の持ち分1/4=1/2
長男:母から1/4を相続+①の時の持ち分1/4=1/2
【③長女が亡くなった時】
長女が持っていた家の持ち分1/2が、法定相続分により長女の相続人である長女の夫と子二人に分配されます。
長女の夫:長女の持ち分の半分を相続=1/4
孫(長女の子):長女の持分の半分を二人で分割して相続=各1/8
※この時点での家の持ち分の整理
長男:1/2
長女の夫:1/4
孫(長女の子):1/8×2人=1/4
【④長男が亡くなった時】
長男が持っていた家の持ち分1/2が、法定相続分により長男の妻と子3人に分配されます。
長男の妻:長男の持ち分の半分を相続=1/4
孫(長男の子):長男の持分の半分を二人で分割して相続=各1/8
【まとめ】
数次相続の結果、現在の家の相続人と持分は次の通りです。
長男の妻:1/4
長男の子:1/8×2名
長女の夫:1/4
長女の子:1/8×2名
という訳で、数次相続を経て、相続人は6人となりました。家を売却するには6人が同意しなければなりません。一度もこの家に住んだ事のない長女の夫と子の同意が必要なのです。家の持ち主であった夫が亡くなった最初の相続の時に妻と子3人で話し合い、例えば長男が相続して相続登記をしていれば、現在の相続人は長男の妻と子の3人でした。
というように、相続は手続きをせず放置しておくと、数次相続により相続人が増えていく可能性が高いのです。そして手続きもより大変になっていきます。
例のように相続が4回繰り返されている場合、亡くなった方4人分の出生から死亡までの全戸籍の取寄せが必要になります。また、相続人である6人全員の現在の戸籍が必要です。
他にも印鑑証明書や実際に相続する人の住民票等の書類が必要になります。そして人数が増えるほど話し合いは困難になっていきます。というように、数次相続はなかなか厄介なものなのです。
令和6年4月1日以降、相続登記は義務化されましたので、例のように売却の予定はなくても相続人を特定し、遺産分割協議書を作成して相続登記をしなければならなくなりました。
将来、お子さんに迷惑をかけたくないという親御さんは多いと思います。手続きは先送りせず、出来るうちに取り掛かる。ぜひご相談ください。