自筆証書遺言書の相続手続

前回「自筆証書遺言書と公正諸遺書遺言書の違い」についてお話しました。
今回は、自筆証書遺言書が残された場合の相続手続についてお話ししたいと思います。

自筆証書遺言書は、「遺言者が手書きで書いた遺言書」です。本当に本人が書いたのかどうかが問題となり、筆跡鑑定や裁判が度々起こされているのは、この「自筆証書遺言書」です。
最近では、「紀州のドンファン」と呼ばれた方の「遺産13億円を市に寄付する」とした自筆証書遺言書をめぐる裁判がありました。結果は遺言書が有効であると判断されました。

「自筆証書遺言書」を亡くなられた方が書かれていた場合、相続手続は保管状況により二通りに分かれます。

「自筆証書遺言書管理制度」を利用して法務局に預けていた
➁遺言書を自宅等法務局以外の場所で保管していた

それでは、双方の手続きの概要を見てみましょう。

【①法務局に預けていた場合】
①遺言書を書かれた方が指定した人に、遺言者の死後、法務局から通知がくる
➁必要書類を揃え、法務局から「遺言書情報証明書」を取得する(郵送可)
③➁を法務局や金融機関での相続手続の時に提示する

【➁法務局以外で保管していた場合】
①遺言書は開封せず保管する(封筒に入っていなければそのまま保管)
➁家庭裁判所に「検認の申立て」を行う
③家裁で行う検認の日に相続人が立ち会い、遺言書を開封する
④「検認済み証明書」を家庭裁判所から取得する
⑤④を法務局や金融機関での相続手続の時に提示する

ざっとみただけでも、法務局に預けていた方が手続きは簡単である事が分かると思います。
①は郵送で手続きが行えますが、➁は裁判所まで行かなくてはなりません。(検認についてはこちら)

次に、手続きに必要な書類についてみてみましょう。

【①の「遺言書情報証明書」取得に必要な書類】

  • 相続人全員の住民票の写し
  • 「遺言書情報証明書」の交付請求書

➁の遺言書の検認に必要な書類

  • 家事審判申立書
  • 当事者目録

共通して必要な書類】

  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以降の発行のもの)

亡くなられた方の全戸籍が必要な理由は、相続人の確定の為です。亡くなられた方のお子さんも亡くなっている場合は、代襲相続の確認の為に、その方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得も必要になります。(相続と戸籍謄本についてはこちら
当然の事ながら、収集した戸籍は何通にもなります。取寄せるのも大変ですが、その内容を把握して相続人を確定するのも大変です。

そこでおすすめしたいのが「法定相続情報一覧図の写し」の取得です。(こちらをお読みください)
これは、必要な戸籍謄本を全て取寄せ、相続人を確定した上で、家系図のようなものを作成してまとめたものを法務局に提出し、法務局が確認、証明するというものです。この書類には、相続人の住所も記載出来ますので、記載があれば自筆証書遺言書証明書の申請に住民票の提出は不要になります。(法定相続情報一覧図作成時には住民票が必要です)

この「法定相続情報一覧図の写し」は、自筆証書遺言書の証明書の申請、遺言書の検認のみならず、全ての相続手続において、取得した全ての戸籍の提出の代わりに使えます。といより、むしろこの書類の取得が推奨されています。(法定相続情報一覧図の写しについてはこちら
何故なら、何通にもなる戸籍を各窓口で確認することなく、この書類1枚で確認が出来るからです。何通もある戸籍の確認の結果がまとめられた書類があれば、当然の事ながら相続手続の時短になります。
法定相続情報一覧図の作成に必要な相続人の特定は民法の知識が必要です。戸籍の取寄せも続柄によっては困難になります。必要書類の取得を含む相続人調査、法定相続情報一覧図の法務局への申請は、行政書士が行えます。私もよくご依頼を受ける業務です。

自筆証書遺言書は公正証書遺言書よりも作成費用はかかりませんが、いざ相続手続を行うとなると事前手続きが必要となる遺言書です。公正証書遺言書が良いのか、自筆証書遺言書が良いのか、それはケースバイケースです。
自分に適した遺言書の方式に悩まれたり、相続手続に困られましたら、いつでもご相談ください。

※法務局の「自筆証書保管制度」は、遺言書の内容の確認は行われません。法務局が定める形式の確認を行った上で保管するというものです。
保管してもらえたので、法的に有効な遺言書という事ではありませんので、内容については行政書士等の専門家にご相談ください。

このサイトをフォローする!