令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります

タイトルを読んで、何の話しか分かる方はほぼ居ないと思いますので、少々長い説明を。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まるお話しは前回しました。相続登記をするには、亡くなった方の「出生から死亡までの全ての戸籍が必要」というお話しもしました。
義務化をするに当たり、少しでも相続人の手続きを簡単に出来ないか、という事でこの「出生から死亡までの全ての戸籍」の入手を「最寄りの市区町村の窓口で取得する事が出来るようにする」というのが、この「広域交付」です。

今までは、本籍がある(あった)市区町村へ直接問い合わせて戸籍謄本等を発行してもらうしかなかったのが、最寄りの市区町村で全てが入手できるというのがこの制度です。とても画期的な制度の開始です。
ですが、これには条件が色々あります。

①故人の全ての戸籍を最寄りの市区町村で申請出来るのは、次の続柄の人に限られる

  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系尊属)

※兄弟姉妹の戸籍取得は不可

➁①の該当者が、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って市区町村窓口に直接行かなければならない
※郵送、代理人申請不可

③コンピューター化されていない戸籍証明書は請求できない
※基本的には電子化されていると思います

という訳で、役所が開いている平日に役所の窓口に相続人本人が身分証明書を持って出向かなければ入手できません
マイナンバーカードを使ってのコンビニでの出力は出来ませんし、基本的に役所の出先機関では受付けていないようです。(最寄りの市区町村役所にご確認ください)
また、兄弟姉妹の戸籍は広域交付制度に該当しませんので、必要な場合は今までと同じ手続きになります。
今後、ニーズに合わせて改正されるかもしれませんが、現段階では次のようなケースの場合は現在と同じ状況となります。

【広域交付が受けられないケース】

  • お一人様が亡くなり、兄弟姉妹が相続人の場合
  • お一人様が亡くなり、甥姪が相続人の場合
  • 両親が亡くなり、相続人が複数の子となり、子の中に故人がおり、その代襲相続人を確認する場合
  • 子の居ない夫婦の片方が亡くなり、故人の兄弟姉妹も配偶者と共に相続人になる場合   等

また、この「広域交付制度」は本人が手続きをしなければなりませんので、司法書士や行政書士等の士業の代理申請は含まれていません士業が代理申請をする場合は、従来通り最寄りの窓口ではなく、本籍のある(あった)市区町村に申請する事になります。

それでは広域交付制度で戸籍が揃う相続とはどのような場合か考えてみましょう。

【広域交付で戸籍の入手が完了するケース】

  • 子の居る夫婦で片方が亡くなり、相続が発生した場合
  • 子の居ない夫婦で片方が亡くなり、故人の両親、祖父母は亡くなり、故人が一人っ子だった場合

というところでしょうか。

故人の全ての戸籍は相続登記に必要なものです。ですが、揃えれば終わりというものではなく、揃えた戸籍を読み解き、法定相続人を特定する必要があります。
また、複数の金融機関に預貯金や不動産等がある場合、戸籍を確認した上で「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申請して法務局が番号をつけ登記官が押印した「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると手続きがスムーズに行えます。(詳細はこちらをご確認ください)

相続が発生した時、ご自身で簡単に入手できる戸籍をまず入手する。その上で、戸籍の内容確認と「法定相続情報一覧図」の作成、必要があればその他の戸籍の取得、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」の取得をご依頼頂ければと思います。いつでもご相談ください。

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