未支給年金の請求

人が亡くなると、前回の支給日から亡くなるまでの間の年金はどうなるのでしょうか?
例をあげて考えてみましょう。

年金受給者Aさんの場合

年金受給者のAさんがお亡くなりになりました。
Aさんは、娘さんのご家族と同居していました。
Aさんの配偶者は既に他界しています。

Aさんが亡くなったのは、3月末でした。

ねえね。年金ってもらってる人が亡くなったらどうなるの?

年金の支給は終わるわね。
でも、同居している娘さんはAさんが貰うはずだった年金を請求すれば貰えるのよ。「未支給年金」の請求

未支給年金?

聞いた事ないわよね?年金ってややこしいのよ。
まず、年金の支給について説明するわね。

年金支給の仕組みについて

年金は、偶数月の15日に支給されています。

その偶数月に渡される年金は、前2か月分の年金です。

例えば、4月に支給される年金は、2月3月の2か月分の年金です。
年金は先払いではなく、後払いと言えば分かりやすいでしょう。

つまり、Aさんが4月に貰えるはずだった年金は、2月3月分です。
Aさんは3月末に亡くなったとはいえ、本来2か月分の年金が貰えるのです。

それが「未支給年金」の請求です。

未支給年金っていくら貰えるの?

年金受給者がいつ亡くなったかでその額は変わるわね

亡くなった月と未支給年金の額について

偶数月の前半に亡くなったら3か月分
偶数月の後半に亡くなったら1か月分

奇数月の前半に亡くなったら2か月分
奇数月の後半に亡くなったら2か月分

これは絶対請求しなきゃだね。
ところで請求できる人って誰なの?

未支給年金請求者は次の人達ね。
優先順位は次の通りよ。

未支給年金請求者の優先順位

①配偶者
➁子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹


これらの人達がいなければ、7番目として、曾孫、曾祖父母、甥姪、叔父叔母、配偶者の甥姪、叔父叔母が請求する事ができます

ただし、あくまでも申請が出来るのは、故人が亡くなった時に
死亡した受給者と生計を同じくしていた人であることが大前提よ

生計を同じくしていれば同居していなくても、仕送りを受けていた子、扶養されていた親などは請求する事が出来るのよ。

ところで、この未支給年金は相続財産になるの?

相続財産には該当しないわね。だから、遺産分割協議の対象にはならないのよ。
でも50万円を超える場合、所得税の対象にはなるから受け取った人は確定申告の必要があるわよ。

請求期限はあるの?

未支給年金には、5年の消滅時効があるの。この期間を過ぎると、権利が消滅しちゃうの。

未支給年金を申請する人は、早目に手続きしないといけないわね。

忘れずに早目に申請しなきゃだね

未支給年金の請求は、年金事務所等への書類の提出が必要です。
故人が受給していた年金の種類によって提出先や提出書類が異なる場合があります。
加入していた年金の事務所に問い合わせれば教えて貰えます。

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