「兄弟姉妹」と相続

前回は「配偶者」の相続を取り上げました。「子」「孫」「甥・姪」「配偶者」ときて、今回は「兄弟姉妹」を取り上げます。

兄弟姉妹があなたの相続人になるとは一体どのような場合でしょうか。少し考えてみてください。
あなたが生涯独身だった場合だけでしょうか?それとも別のケースがあるのでしょうか?

では答えです。兄弟姉妹が相続人になるのは、次のケースです。
いずれも、「両親、祖父母が既に他界している」事が前提になります。

①あなたが独身で子供がいない
➁あなたに配偶者は居るが、子供がいない

まず、①の場合は兄弟姉妹のみが相続人となりますので、兄弟姉妹の人数で割った額が相続分となります。兄弟姉妹の中に亡くなった方がいる場合、その子(あなたからみれば、甥、姪です)が代襲相続します。実例を挙げてみましょう。

・遺産総額:3000万円
・兄弟姉妹:もともとはあなたを除き3人だったが、兄が他界して弟1人、妹1人になっている
・亡くなった兄の子供は2人

この場合、相続人は弟、妹、そして亡き兄の子2人の4人になります。
兄の子は、親である兄の相続分を代襲相続しますので、兄の法定相続分を二人で相続します。
という訳で、相続分は

・弟   :1000万円
・妹   :1000万円
・兄の子 :1000万円 (1人当たり500万円)

という事になります。

さて、➁の場合ですが、この場合の法定相続分は民法で次の通りに決められています。
配偶者=3/4、兄弟姉妹=1/4。実例を挙げてみましょう。

・遺産総額:4000万円
・配偶者が居る(子供はいない)
・兄弟姉妹:妹が1人いる

この場合は、

・配偶者 :3000万円
・妹   :1000万円

という事になります。
あなたが残された配偶者だった場合、「え?」となりませんか?何故兄弟姉妹が相続人になるの?と思う人は結構多いと思います。
ですが、日本の民法ではそう定められているのです。
この兄弟姉妹の相続分を、預貯金で渡す事が出来ればまだ良いですが、家しか残っていなかった場合、残された配偶者は兄弟姉妹へ相続分を渡す為に家を売らなければならなくなります。

とはいえ民法上、兄弟姉妹は「直系(両親や子など)」ではなく「傍系」に当たりますので、相続上の「遺留分」が認められていません。「遺言書」を書いておけば、配偶者にあなたの遺産の全てを渡す事が可能です。

なお、兄弟姉妹間でも、「異母兄弟」「異父兄弟」の場合、その人は親が同じ相続人の半分の相続分となります。

以前ブログにも書きましたが、日本では生涯未婚率も離婚率も上昇傾向にあります。つまり、兄弟姉妹が相続人になるケースは今後ますます増えてくると思います。

独身のご兄弟姉妹が亡くなった時には、まず認知している子供はいないか、自分達兄弟姉妹以外に認知された兄弟姉妹はいないかを、故人とご両親の「戸籍謄本」で確認してください。それには出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せる必要があります。そして、戸籍を読み込み、相続人を特定するのです。

それと同時に、故人の遺産を把握する事も重要です。何度もお伝えしているように、遺産には借金も含まれます。相続するのか、相続放棄(詳しくはこちら)をするのか、判断しなければなりません。相続放棄は「自己のために相続の開始があった事を知った時から3か月以内」、相続税の納税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。時間の余裕はありません。

独身の方、結婚していてもお子さんがいらっしゃらない方は残される遺族の事の為に、遺言書、財産目録の作成をぜひお考えください。そして独身の兄弟姉妹がいらっしゃる方は、出来ればご本人と、それとなく将来の事を話し合ってみる事をお薦めします。(とはいえ、ご本人ではなく周囲からその話題を持ち出すのはなかなかハードルが高い事だと思いますが・・・)

相続発生前のご相談も、実際の相続手続きも、困った時にはいつでも当事務所にご相談ください。

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