相続分とは?


前に「そもそも相続とは?(詳細はこちら)」の時に話していた「法定相続分」について教えてくれる?

相続分とは、民法で定められた法定相続人が取得できる遺産の割合のことよ。
例えば、ご主人が亡くなられて相続人が妻と子だった場合、妻は1/2、子は1/2の相続分なの。
子が複数居る場合は1/2を全員で均等に分配することになるの。

じゃあ、妻が亡くなっていて相続人が子供だけだったら?

子が2人だったら、子が半分ずつ相続する事になるわね

子は常に平等に分ける事になるんだね

そうなの。ここで注意すべき点は、認知された子や養子も同じ相続分だという事ね。
子が2人で認知された子が1人だった場合は、相続分を1/3ずつ分ける事になるの。養子の場合も同じで、子と養子全員で均等に分割なのよ。
配偶者と子は、常に相続人となります。
配偶者=相続財産の1/2
子=相続財産の1/2
子が複数居る場合は、子の相続分を均等に分割したものが相続分となります

ところで、最近おひとり様が多いよね。
その場合はどうなるの?

未婚者で、子も居ない人の場合は、親が全てを相続するわ。
ご両親がご存命なら、父母がそれぞれ1/2の相続分ね。
既にご両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になるのよ

兄弟姉妹で均等に分配するの?

そう。
亡くなった人に弟妹が2人いたら、その2人が均等に相続するのよ。
でも弟も他界していたら、弟の子、つまり甥姪が相続人になるわ。弟が亡くなっていて、甥姪が2人、そして妹が相続人になったとしましょう。
相続分はどうなると思う?

3人で均等に相続する!

残念、そうじゃないのよ。
甥姪は、弟が相続するはずだった1/2を2人で分けるから各1/4、妹は1/2を相続するのよ。
おひとり様にお子さんがいれば、子(認知された子、養子を含む)が全てを相続します
子がいない場合は次の通りです
・親がご存命⇒親が全てを相続する
・親が他界し、兄弟姉妹がいる⇒兄弟姉妹で均等に分割
・親も兄弟姉妹も他界し、甥姪がいる
⇒亡くなった兄弟姉妹の相続分を、その子が相続する
(例)
遺産が2000万円で、亡き兄の子が2名、亡き姉の子が1名だった場合の相続分は
・兄の子2名⇒各500万円
・姉の子1名⇒1000万円

ややこしくなってきたね

ところで、おひとり様も多いけどおふたり様も増えてきているのよね

夫婦二人でお子さんがいないという人達だね

その場合はどうなると思う?

ご主人が亡くなったら、奥さんが全部相続するんじゃないの?

それが、違うのよ。
民法では、亡くなった人の親御さんがご存命なら、親1/3、配偶者2/3となっているの。

親御さんに1/3?

そうなの。
ご両親が亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が1/4、配偶者3/4なのよ。
亡くなられたおふたり様にお子さんがいれば、残された配偶者と子(認知された子、養子を含む)が相続します。「配偶者と子の相続分」をご覧ください。
<子がいない場合>
・親がご存命⇒ 配偶者 2/3 親 1/3
・親が他界し、兄弟姉妹がいる⇒配偶者 3/4 兄弟姉妹1/4
・親も兄弟姉妹も他界し、甥姪がいる⇒配偶者 3/4 甥姪1/4

親御さんの1/3もご兄弟の1/4も結構多くない?

そう思うわよね。
相続財産の合計が3000万円だったとしたら、親御さんは1000万、兄弟姉妹の場合は750万円だからね。
しかも、その相続財産の3000万円の大半が住んでいる家だったとしたらどうなると思う?

家って分けられないよね?

そうでしょう。
だから、もし相続分を要求されたら、家を売らなきゃならないかもしれないわね

配偶者も家も失うの?それは辛すぎるね・・・
そうならない為の予防策は何かないの?

遺言書を書く、これしかないわね。
法定相続分は民法が定めた相続分だけど、遺言書は相続財産を残す人が、自由に相続分を決める事が出来るの。

遺言書があれば安心なんだね!

例えば、妻に全ての財産を相続させるという遺言書を夫が残していたとしたら、基本的には妻が全てを相続する事が出来る。
だけど、亡くなられた方のご両親は遺留分を請求する事が出来るの。

遺留分はいくらになるの?

相続財産が3000万円で、配偶者と両親が相続人とすると、ご両親の相続分は1/3だから本来なら1000万円よね。
遺留分は法定相続分の1/2だから、500万円ね。
遺留分は、その権利を持っている人が主張しなければ払わなくて良いの。
でも親御さんが遺留分を主張したら遺言書に「配偶者に全て相続させる」と書いていても、500万円は民法に定められた通りに渡さなくちゃならないの。

そうなんだ

でも、ご両親が亡くなられていたら兄弟姉妹には遺留分がないから、妻は全てを相続出来るわよ

遺留分ってある人とない人がいるんだね

遺留分は配偶者と直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子等)に認められた権利なの。
つまり、兄弟姉妹に遺留分はないのよ。
法定相続分は正しく法定相続人を確認して初めて分かるものです。法定相続人の確定は、亡くなられた方の全ての戸籍を確認して行います。
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