生前贈与とは


生前贈与ってなに?

自分の財産を生きている間に、子や孫など財産を渡したい人に贈与する(あげる)ことよ

生前贈与をするメリットって?

財産を貰える人は喜ぶだろうし、あげた人は感謝されるし喜ぶ顔が見られるわよね。あと、相続税対策にもなるのよ。

相続税対策?

相続税は、相続財産の総額と、法定相続人の数で相続税が課税されるかどうかが決まるの。(詳しくはこちら)
税金は出来れば払いたくないでしょう。だから、相続税がかかるのなら、生きているうちに家族に渡して節税したいと考える人は多いのよ。

生前贈与には税金はかからないの?

贈与税がかかるわよ。でも、暦年贈与なら年間110万円の基礎控除額があって、それを超えなければ贈与税はかからないの
贈与税の課税対象は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計です。
この1年間を「暦年」とよびます。暦年贈与は110万円までの非課税枠があります。
例えば、120万円を贈与された場合、課税対象額は10万円です。

じゃあ、毎年110万円を例えば10年間渡し続けたら、凄い節税になるってこと?

単純に考えて10年間で1100万円、将来の相続財産が減少した事になるわよね。つまり相続税の対策をした事になる。でも、いくつか注意点があるの。
まず、非課税枠は受け取る人(受遺者)1人につき110万円までという意味だから、例えばお孫さんにおじいちゃん、おばあちゃんお二人が110万円ずつ渡したら、お孫さんは220万円受け取ることになるでしょう。そうしたら、110万円は非課税、110万円は課税対象になるの。
暦年贈与の非課税枠は、受け取った人が1年間に受け取った額で考えるの。

他にはどんな注意点があるの?

2024年の改正で、贈与を受けた相続人は、相続開始前7年以内に亡くなった方から贈与を受けていた場合、その間の贈与は相続財産として扱われるの

じゃあ、10年間贈与していてその直後に亡くなったらどうなるの?

7年遡るから、10年の内の3年分、330万円はそのまま非課税よね。
それから、7年の内4年間は100万円の控除があるから、440万円-100万円=340万円が相続財産になる。
そして、残りの3年分は全額課税対象になるから、合計670万円を相続財産に加算する事になるのよ。
相続財産に加算する事になるから、かかる税金は相続税ね。贈与税じゃないの

ややこしいね!!

それから、毎年110万円を渡すというのは暦年贈与ではなく「定期贈与」とみなされかねないから、税務署から贈与税を払うように言われかねないの
あらかじめ決めた金額を、毎年一定の期間、特定の人に贈与する事。
贈与額を決めて、贈与税がかからないように分割して渡しているとみなされると、定期贈与とされ、贈与税が課税されます。

じゃあ、どうすれば良いの?

毎年同じ額、同じ時期に贈与はしないようにするの。
例えば、誕生日に毎年100万円とかはなしね。
贈与の度に贈与契約書を交わしておくのも定期贈与とみなされない為に良いと思うわ。
それから、贈与する人が渡す人の口座を作ってお金を振り込むのは「名義預金」とみなされる場合があるから、お金を振り込むのは、受け取る人が日ごろから使っている口座にすべきね。
名義預金とみなされると、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるの。
預金の名義人と実質的な所有者が異なる預金のこと。
例えば、子の名義の口座だが実際には親が通帳、印鑑を管理し、自分の口座からその口座に預金を振り込んでいるというような場合です。
贈与を受ける人が日々利用している預金口座への入金は、名義預金とはなりません。

ところで、さっき言ってた7年遡って相続財産にされるっていう話し。該当しない場合はあるの?

相続人でなければ該当しないわよ。
子供は常に相続人になるけど、子の子、つまり孫は子(孫にとって親)が生きている限り相続人ではないから、暦年贈与した財産が相続財産に加算される事はないわ

お孫さんへの暦年贈与は相続財産にはならないんだね

相続税対策として暦年贈与をするなら、相続人ではない人、例えばお孫さん、お子さんの配偶者等への贈与というのも考えても良いかもね

あと何か注意点はあるの?

人が一生を終えるまでにかかるお金は誰にも分からないわよね。最近物価もどんどん上がっているし。
だから、贈与を考える時には、まず相続人を正確に把握して、相続税の課税対象であるかを確認する。
相続税対策が本当に必要なのかどうかをちゃんと調べることが大切ね。
次に、今後自分がどれぐらいの資金が必要なのか考えてみる。贈与した事で、将来的に生活費に困る、なんてことになってしまわないようにね。

節税対策も大事だけど、楽しく生活するはもっと大事だよね!

安心して生活する事は本当に大事よね。それから元気なうちに人生は楽しまなくちゃね!
当事務所では、ファイナンシャルプランナー(AFP)として、ライフプラン、相続についてのご相談をお受けしています。いつでもご相談ください。
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