遺言書が見つかったら

家族が亡くなって、遺言書が見つかったらどうしたらいいの?

遺言書の種類によって、すべきことは違ってくるの。
公正証書遺言書なら相続人全員に遺言書があると伝えて、見つかった遺言書を提示して相続手続に入ればいいのだけど、自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所での手続きが必要になるの。

その遺言書が公正証書なのか自筆証書なのかはどうやって見分けるの?

公正証書遺言書の場合は、A4サイズの冊子になっていて、表紙に「公正証書」と書かれているのよ。どこの公証役場で作成したのかも書かれてる。
それ以外の遺言書は自筆証書遺言書ね。秘密証書遺言書というのもあるけど、遺言書と言えば公正証書か自筆証書が主流なの。

なるほど

見つかった公正証書遺言書がコピーだった場合は、作成した公証役場に依頼すれば謄本を発行してくれるの

それがあれば相続手続が出来るんだね

自筆証書遺言書と秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での手続きが必要なの
でも、自筆証書遺言書を法務局に預ける制度を利用していたら検認は不要よ。

それで、気を付けなければならないのが、遺言書が封筒に入っていたら勝手に開封しないという事ね

でも遺言書が見つかったら、何が書かれているのか気になるよね

内容を確認したくなるでしょう。
でも、そこは我慢して、「検認」の手続きをしなきゃならないの。
封をしてある自筆証書遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料(ペナルティー金)になると決められているのよ。要注意ね。

じゃあ、封をしている遺言書はどこでどうやって開封するの?

家庭裁判所で行う「検認」の時に初めて封を開けるの
相続人が家裁に集まって、遺言書を確認するのよ(検認についてはこちら

検認したらどうなるの?

検認済証明書が発行されるの相続手続に必要になる書類よ。
ただし、この検認手続きによって法的に無効であった遺言書が有効になるという事はないの。
自筆証書遺言書を作成する時には、法的に有効な遺言書になるように専門家に相談して作成するのがおすすめね

ところで、遺言書が出てきたのに自分にとって都合が悪いと思った相続人が捨てちゃったらどうなるの?

相続欠格者になって、相続資格を失うから、その人は相続出来なくなるわね

絶対に捨てちゃだめだね

それから、捨てなくても隠すのダメこれも相続欠格になる可能性があるの。
あと、遺言書を偽造した場合も相続欠格になって相続権を失う
それだけでなく、偽造の場合は、有印私文書偽造罪等の
罪に問われる可能性があるから、絶対にしちゃいけないのよ

遺言書が見つかったら、隠さない、捨てない、開封しないことが大事なんだね!

そして、当然の事だけど絶対に偽造はしちゃだめよ

ところで、既に遺産の話し合いをした後で遺言書が出て来たらどうなるの?

相続人全員で遺言書に従うのか、既に話し合った内容で遺産を分割するのかを話し合いで決める事になるわね

絶対に遺言書の通りじゃなくてはならない、という訳ではないんだね

結論としては、相続人次第という事になるのよ。
ただし、全員の合意がなくてはならない事は忘れないでね

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