相続人とは?

相続人ってどういう人のことなの?

相続人とは、亡くなった人の遺産を相続する人のことよ
誰が相続人になるのかは、民法で定められていているの
だから「法定相続人」と呼ばれるの

法定相続人って例えばどんな人が該当するの?

まず、亡くなった方の配偶者とお子さんは必ず法定相続人になるのよ
でも、最近「おひとりさま」が増えているでしょう
その場合、親御さんがご存命なら親御さんが相続人
親御さんが亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人
親御さんと兄弟姉妹も亡くなっていたら甥姪が相続人
親御さんと兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいたら
ご存命の兄弟姉妹と、亡くなった兄弟姉妹のお子さんが
相続人
でも、亡くなったおひとりさまが婚姻した事はないけど
認知した子が居た、という場合はそのお子さんが相続人になる
というように、調べてみないと分からないの

もしかして、相続人の特定は難しい事なの?

簡単ではないわね
民法の知識が無いと正確に特定出来ない事が多々あるの
相続のご依頼を頂く時、その方が認識されている法定相続人と実際の法定相続人が違う、という事はよくあることなのよ

そうなんだね

例えば、親御さんが亡くなる前にお子さんが亡くなっている場合は法定相続人の特定が複雑になるケースと言えるわ
それから、婚姻と離婚を何度か経験された方も複雑になるわね

法定相続人を調べるにはどうしたらいいの?

まず、故人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せるの
故人のお子さんや配偶者や親御さんであれば、戸籍の広域交付を利用して簡単に故人の全戸籍を取り寄せる事が出来るのよ(詳細はこちら)

取り寄せたらどうするの?

全ての戸籍を確認して、まずはお子さんの確認ね
ここで、故人の法定相続人の中に既に亡くなっている方がいらっしゃったら、今度はその亡くなった方の全戸籍を取り寄せることになる
昔の戸籍は手書きで読みにくいし、法定相続人の特定は民法の知識がないと難しいから、私たち専門家に依頼した方が確実と言えるわね

もし法定相続人を間違えたらどうなるの?

遺言書が無い場合、法定相続分通りの割合で遺産を分割しない限り、遺産分割協議書を作成して相続手続を行うのだけど、法定相続人を間違えると、その遺産分割協議書は法的に無効という事になるの
その法的に無効な遺産分割協議書を提出して不動産登記を行おうとしたら、法務局から差し戻されるし、銀行等金融機関からも差し戻されるわよ

どうして法務局や金融機関は無効だと分かるの?

相続手続をする時には、故人の全戸籍等と遺産分割協議書の両方を提出するからよ
法務局も金融機関の相続担当者も、戸籍から法定相続人の確認を行うの

遺産分割協議書には法定相続人の記載があるの?

遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名、捺印が必要なの
法定相続人全員で行った遺産分割協議でなければ、それは無効と民法で定められているの
だから、法定相続人を正しく特定せずに行われた遺産分割協議はやり直しになるの
それって 二度手間よね

法定相続人の特定って重要なんだね

故人の戸籍は何通にもなるし、法定相続人の特定は案外時間がかかるの
そこで、法務局が「法定相続情報証明制度」というのを開始したの
法務局も金融機関もいちいち何通も書類を確認するのは大変だから、相続手続をもっとスピーディーに行えるように、法務局が法定相続人を確認しましたという「法定相続情報」という書類を発行してくれるようになったのよ
この書類があれば、今までは法定相続人の特定の為に全戸籍を提出していたのが、法定相続情報の書類1通だけで済むし、戸籍を読み解く時間も不要
これは相続手続に関わる人全員の時短になる制度なの

法定相続情報はどうすれば手に入るの?

法務局に申請するのだけど、実際には法務局が一から法定相続情報の書類を作成してくれるわけではなくて、申請する人が相続人調査を行い、必要書類を入手して、法定相続情報の書類を作成し、申請するの
法務局の定めた戸籍を含む必要書類を提出すると、その法定相続情報が正確である事を法務局が確認した上で登記官の記名押印された書類が戻ってくるのよ
不備があれば、申請者に書類が差し戻されて、修正して提出し直す事になる
という感じなんだけど、今、結構面倒なんだなと思った?

思った

だから、この「法定相続情報」の作成、取得は行政書士など士業が依頼を受ける事が多いの
実際、私も法定相続情報の作成、申請、取得のご依頼を頂いているわ
因みに、この書類の法務局の発行手数料は無料よ

相続手続が時短になるし、法務局の発行手数料が無料なら「法定相続情報」は取得する方が良さそうだね
ところで、法定相続人が相続開始当初とは違ってくる事ってあるの?

あるわよ
一番気を付けないといけないのは、相続放棄をする人が出てきた場合ね
話すと長くなるから、また今度お話しましょうね
法定相続人の特定は、必ず故人の全戸籍の確認をした上で行います。
自分の家族だから、相続人が誰かは自分達が一番良く分かっていると思われがちですが、実際には違うケースが少なくありません。
当事務所では、相続人の調査、確定、そして「法定相続情報」の申請・取得を行っています。
法定相続情報作成のご依頼を頂きましたら、戸籍の取り寄せも行っています。
いつでもご相談ください。

