親族が亡くなった時の銀行への連絡


人が亡くなると、その人の預金はどうなるの?

亡くなった時点で預金は相続財産になるわね

遺族がしなきゃならない事は?

銀行に、預金の名義人が亡くなった事を伝えて相続手続をしなきゃね。
でも、連絡を入れる事も相続手続も期限はないから、手続きをする人達のタイミングで連絡すれば良いのよ。
実際、相続手続のご依頼を頂いて行政書士である私から銀行に亡くなられた事をお伝えする事も多いのよ。
期限はありませんので、急ぐことはありません。銀行に連絡をすると口座が凍結されます。公共料金などの引き落としが出来なくなります。ご遺族が良いと思われる時期にご連絡してください。

銀行への連絡は、亡くなってすぐじゃないくていいんだね。
でも、人が亡くなったら、自動的に口座は凍結されるって聞いた事があるけど本当?

それは嘘。
銀行に遺族が連絡しない限り、口座を凍結される事はないわよ。
そもそも、銀行はその人が亡くなったって遺族から連絡がない限り知る事はないもの。
人が亡くなると死亡届を市(区)役所に提出するけど、役所から銀行に連絡が入ることはないの。
つまり、遺族が銀行に連絡しない限り口座はそのままよ。
ご遺族から銀行に連絡しない限り、口座は凍結されません。自動的に凍結はされません。

そりゃそうだよね。
だって、役所の人が亡くなった人がどの銀行に口座を持ってたかなんて知らないんだから、連絡が行くはずはないよね。というか、もし知ってたらそれは怖いよね💦

それから、SNSなんかで親御さんが亡くなったら急いで口座からお金を引き出した方が良いと書いている人がいるけど、あれは絶対おすすめしないわ

どうして?

まず、相続人が複数人居る場合は、後々、遺産の分配を決める遺産分割協議を行う時に揉め事になる可能性が高いのよ。勝手に遺産を引き出して、隠したんじゃないかとか、使い込んだんじゃないかとか思われたくないでしょう?
あと、お亡くなりになる直前に出金した場合も揉め事になる可能性が高いから、出金した場合は何に使ったのか記録や領収書をちゃんと残しておいて、他の相続人に説明出来るようにしておく事が大事よ。

他には?

預金が相続財産になった後、勝手に出金して自分の為に使ったら、その時点でもう「相続放棄」は出来なくなるのよ。
亡くなった人がもし多額の借金をしていた場合、相続放棄をすれば借金を返済しなくて良くなるんだけど、少しでも相続財産を自分の為に使ってしまっていたら、もう相続放棄は出来なくなるの。
借金を返済しなきゃならなくなるのよ。

それは怖いね
亡くなられた時から、故人の口座にある預貯金は「相続財産」となります。
故人の遺産の内容を確認前に出金をする事は、相続放棄が出来なくなるリスクと遺産分割協議において揉め事になるリスクを背負う事になりかねません。避けるべきと考えます。

数万円勝手に使ったが為に、例えば数千万の借金を背負う事になりかねないの。
相続財産は、まず亡くなった人の財産調査をしてから貰うかどうかを決めないとね。

銀行に連絡を入れる時に気を付ける事は何かある?

もしその口座が、公共料金などの引き落とし口座だった場合は、銀行に一方入れる前に引き落としの口座を変更しておくべきね。銀行に連絡をすると、口座は凍結されるから一切の入出金が停止するの。
もし亡くなった人が大家さんだったら、家賃の入金が出来なくなるから、振込口座の変更をしておくべきね。

ところで、葬儀費用は相続財産から払えるの?

払えるわよ。税制上も、葬儀費用は相続財産から控除できるとなっているの。
でも、亡くなった後に故人の預金から葬儀費用を引き出すのはハードルが高い。預金の仮払い制度を利用するか、急いで遺産分割協議をして相続手続を行うか。となると、とりあえず相続人の誰かが立て替えておくというケースが結構多いんじゃないかしら

ところで預金の仮払い制度って何?

遺産分割協議を行う前に、払い戻しをしたい相続人が銀行に必要書類を提出すれば、預金の1/3÷相続人の数の額(上限150万円)まで払戻しが受けられる制度なの。(詳細はこちら)
でも、必要書類を揃えるのは結構大変だと思うし、この制度を利用すると相続放棄は出来なくなるから注意が必要よ。

他に良い方法はないの?

これは亡くなる前にしか出来ないけど、お元気なうちに、入院費や葬儀費用など、もしもの時に備えて、ご家族がある程度のまとまったお金を預かっておくというのは一つの方法よね。
その時には、預かり証を作ってお互いに署名押印をしておくの。預かった人の口座で保管する場合は、その口座番号も預かり証に記載しておくと分かりやすいわね。

預かり証があれば、贈与ではないという事もはっきりするね

そして預かった人は、預かったお金から医療費や葬儀費用等を支払う場合には明細をつけておく事がポイントね
相続財産は法定相続人全員のものです。相続トラブルを引き起こさないように、相続財産から支払いを行う場合には、領収書を保管することが大切です。また、相続財産はプラスばかりではなく負債も該当している事を忘れずに。よく考慮した上で相続を行うようにお気をつけください。
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