相続財産の預貯金払戻し制度とは?
ご存知の方は多いと思いますが、人が亡くなると故人の預預金は一時的に引き出しも入金も出来なくなります。
ここで困るのが、葬儀代や亡くなるまでにかかった医療費、賃貸住宅に住まわれていた場合は家賃の支払い等です。故人の預金が引き出せない以上、残された家族がひとまず払うという事になります。
遺産分割協議は長期化する事があります。その間ずっと、それなりの金額を立て替えなければならない事になるのは大変だ、という事で救済として始まったのが「相続財産の払戻し制度」です。令和元年7月1日から施行されました。
まず、払い戻しを受けたい相続人が銀行に必要書類を提出します。銀行ごとに多少の違いはありますが、基本的には次の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部時効証明書(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部時効証明書
- 預金の払い戻しを希望する者の印鑑証明書
また、引き出せる金額も決まっています。
相続開始時の預金金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
※ただし払戻しは150万円まで
例えば、父親が亡くなり、相続人が兄弟2人だったとしましょう。
父親の〇〇銀行の預金残高は900万円でした。この場合法定相続分は兄と弟で1/2ずつです。
900万×1/3×1/2=150万円
この場合、上限の150万円を払い戻して貰う事が出来ます。
これがもし残高1200万円でしたら1200万円×1/3×1/2=200万ですが上限は150万円ですのでやはり150万円の払戻しとなります。
この制度を利用すれば遺産分割前に希望する相続人が、預貯金の払戻しを受ける事が出来ますが、注意点があります。
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。単純承認とは「相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として承認すること」です。単純承認をすると、「限定承認」も「相続放棄」もできなくなります。
「預貯金払戻し制度」は払戻しを受けた相続人が、遺産の一部分割により取得したものとみなされますので基本的には「単純承認」をした事になります。払い戻したお金を葬儀費用に充てる場合は該当しないと言われていますが、相続人が自分の生活費に使った場合は「単純承認」に該当します。
払戻しを受けた後、実は親に多額の借金があったと分かったとします。払戻しを受けていなければ「相続放棄」という選択肢により借金から逃れる事が出来ますが、既に受け取ってしまっていますので原則「相続放棄」は出来ません。預金の一部を受け取った代わりに、多額の借金から逃れられなくなってしまう事があり得るのです。
相続人がこの制度の利用を考える時には、まず遺産全体の内容を確認する事をお薦めします。
そしてこの制度を利用する為の手続きがなかなか大変な事を考えると、家族の事を思うならこの制度を使わなくて済むように、被相続人には遺言書を残す事をお薦めします。