相続手続で必要な書類の入手方法

最近相続が増えているって聞くけどそうなの?

亡くなる方が増えているから、当然相続は増えているわね

そうなんだ

2025年の予想死者数は162万人で過去最高と言われていたの
だから相続手続も増えているのよ
ご依頼を受けて金融機関とやりとりをしていると、実感するわね

相続手続かぁ
それにはどんなものが必要になるの?

相続の内容ごとに必要なものは違ってくるけど、共通して必要になるのは次の書類ね
相続手続で必ず必要になる書類
・亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍
・相続人の印鑑登録証明書
・相続人の戸籍謄本

亡くなった方の全戸籍はどうすれば取れるの?

亡くなった方に配偶者、子、親、孫がいれば、 その人達は戸籍の広域交付制度を利用して、お住まいの地方自治体(市区役所等)の窓口に申請すれば取得出来るわよ
この制度を利用するには、必ず広域交付制度に対応している窓口に行く必要があるのよ
広域交付制度の利用を考えた時には、ご自身のお住まいの地方自治体にまずは確認ね

相続人が配偶者やお子さん達以外の場合は?

相続人が兄弟姉妹や甥姪等の場合の事を聞いているのよね?
その人達は残念ながら広域交付制度は使えないの
戸籍がある役所、全てに交付依頼をしていく事になるのよ
こういった場合は私たち行政書士がご依頼を受けて、戸籍を取り寄せる事が多いわね

相続人の印鑑登録証明書は?

印鑑登録をしていない人は、まず市区町村の役所に印鑑を登録するの
印鑑登録した印鑑は「実印」になるの
登録の為に新しく印鑑を作らなくても、お持ちの印鑑でもいいのよ
ただし、印影の大きさが8mm以上25mm以内の正方形に収まるもので、印影が鮮明である事が必要よ(欠けなどがない事など)
印鑑の登録は、基本的にはご本人が印鑑と顔写真入りの身分証明書を持って窓口にいくと、すぐに登録出来るの

登録が出来たら?

すぐに印鑑登録証明書を発行して貰えるわよ

印鑑登録証明書は役所に行かないと入手できないの?

コンビニ交付対応の地方自治体であれば、マイナンバーカードを持参してコンビニで手続きすれば入手出来るわよ

コンビニで入手できるんだね

戸籍謄本もコンビニで入手できるのよ
コンビニでの公的書類の入手方法
ほとんどの地方自治体がコンビニ交付に対応済みですが、念のためお住まいの地域の市区町村の役所のホームページ等でご確認ください。
コンビニ交付はコンビニの営業時間中なら、いつでも取得できます。
【入手できる書類】
・住民票の写し
・戸籍謄本
・印鑑登録証明書
【手続きに必要なもの】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁)
・発行手数料
コンビニのコピー機で、交付手続きを行います。
コピー機の表示に従い、マイナンバーカードをかざし、暗証番号を入力、手数料を支払えばコピー機から書類が出力されます。

書類を取得する上で何か注意点はあるの?

印鑑登録証明書は、相続手続をする時に銀行などの「金融機関」が証明書の発行から6か月以内のもの、中には3か月以内のものをご提出ください、と言ってくるの
だから、余り早く入手しちゃうと実際の手続きを行う時に、もう一度取得し直す必要が出てくるから注意が必要ね
一方の不動産の相続登記の場合は、印鑑登録証明書の期限はないのよ

相続手続をする場合には、印鑑登録をあらかじめしておくとスムーズだという事が良く分かったよ

普通自動車や家を購入した事がある人なら、印鑑登録はしているものだけど、家も車も買った事が無い人が初めて相続人になった場合は、印鑑登録をしていない事がほとんどよね

相続手続に共通して必要な書類について聞いてきたけど、その他にも必要な書類はあるの?

例えば、不動産を相続する人は相続登記をするのだけど、その場合には住民票が必要になるわね

住民票もコンビニで入手できるんだっけ?

できるわよ
そうそう、コンビニで発行する際は暗証番号を3回間違えるとロックされちゃうから、間違えずに入力しないとね
とはいえ、ロック解除はコンビニでも行えるようになったのよ

コンビニで本当に何でも出来るんだね
印鑑登録はご本人が役所の窓口に出向けば即日手続きが完了し、直ぐに印鑑登録証明書を発行して貰えます。
印鑑はお手持ちのものでも可能ですが、書体や素材をご自身で選ばれた印鑑を実印としたい場合、インターネットでの発注で比較的安価に購入する事が出来ます。
デジタル化を推進しているとはいえ、まだまだ印鑑の社会です。お時間のある時にご自身の実印とする印鑑を決め、登録を行っておくと、いざという時に慌てないですむと思います。
ところで、公的書類の入手ですが、一般的に各自治体の「行政サービスコーナー」で入手可能です。(広域交付制度を除く)
必要になる書類がどこで入手可能なのかは、お住まいの地方自治体のホームページ等でご確認ください。
なお、行政書士は相続手続のご依頼の受けた場合、戸籍等の公的書類の取寄せが可能です。いつでもご相談ください。



