預金にも時効があります(休眠口座のお話し)

いよいよクリスマスですね。今年は寒波で大変な事になっている地域も多いと思います。うちの事務所のエリアでも今日は雪が降っています。皆様、色々とお気をつけください。

さて前回、郵便貯金の権利消滅のお話しをしましたので、今回も預金のお話しをしてみましょう。クリスマスと全く関係ないテーマですが人が集まる時期なので!という事で進めさせて頂きます。

皆さんが銀行にお金を預けた時、タンス預金より安全に保管したと思いますよね。でも、法律上はこんな事になっています。

銀行は5年、協同組合は10年で預金者が権利を行使しない場合(つまり引き出し等)は時効を成立させる事が出来る。

つまり、5年~10年、その口座を全く使わないで放置していると、預かっている側から、「●●年経過したので時効が成立しました。もうこの預金は私のものです」という通知が届いたら、返金してもらえないと法律では決まっています。これを時効の援用と言います。(口頭でも成立しますが、通常文書で行います)

しかし、そんな事をしてしまっては、その金融機関にお金を預ける人は居なくなるので実際には10年経過しても、自主的なルールで返金に応じているというのが現状です。(時効は援用しなければ成立しません)
そんな、10年以上放置された口座を「休眠口座」と呼びます。休眠口座は毎年1200億円ぐらい発生していると言われています。凄い額ですよね。
因みに休眠口座の預金者からの払戻し請求は500億円ぐらいしかないそうです。そんな眠っている休眠預金を活用しようと現在では「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されています。
この法律の対象は、2009年1月以降に最後の利用があった預金で10年以上放置されているものです。
残高が1万円以上ある場合は金融機関から通知が来ますが、1万円以下の場合は自動的に休眠預金等になります。
ではそれ以前の預金はどうなっていたかというと、金融機関の収益となっていました。

では、毎年1200億円にもなる休眠口座は何故発生するのか。考えられる理由をいくつか挙げてみましょう

①預金した事を忘れているだでなく、預金時と今の住所が違っており銀行からの通知が届かなかった
(額に関係なく、通知が宛先不明で差出人に戻ると休眠口座になります)
➁預金者が死亡し、遺族がその口座の存在を知らなかった
③相続対象の預金で、預金の額に対して手続きが煩雑で遺族が引き出しを諦めた

という訳で、それぞれの対策を考えてみましょう。

①引っ越しをした場合、金融機関に住所変更の届出をしておく。また、定期的に預金通帳を確認しておく。

➁財産リストを作り、その存在を家族に伝えておく

③遺言書等が無い場合、金融機関で相続手続きをするとなると遺産分割協議書か、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。
相続人が多ければ多いほど書類の収集が大変になり、残高がさほど多くない場合、結局諦めてしまう人も一定数存在すると思います。
その対策としては、遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておく事に尽きます。これなら、遺言執行者の書類だけで引き出し可能です。

という訳で、いよいよ年末。ご家族で集まられる方も多いしょうから、それとなく、お話ししてみてはいかがでしょうか。

「預金って時効があるの知ってる?10年以上ほったらかしだと休眠口座になるんだって。そうそう。預金リストとか作っておいてね」

親御さんだけでなく、独身のご兄弟姉妹がいる場合にもこのお話しは重要です。そして、話せそうなら遺言書作成もおすすめください。後々、遺族になった方が本当に助かると思います。
それでは、皆さん良いクリスマスを!

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