預金にも時効があります(休眠口座のお話し)

前回、郵便貯金の権利消滅のお話しをしました。今回も預金のお話しです。
銀行、協同組合は預貯金の時効を成立させることが出来る
皆さんが銀行にお金を預けた時、タンス預金より安全に保管したと思いますよね。でも、法律上はこんな事になっています。
銀行は5年、協同組合は10年で預金者が権利を行使しない場合(つまり引き出し等)は時効を成立させる事が出来る。
つまり、5年~10年、その口座を全く使わないで放置しているとします。
預かっている側から、「●●年経過したので時効が成立しました。もうこの預金は私のものです」という通知が届いたら、返金してもらえないと法律では決まっています。これを時効の援用と言います。(口頭でも成立しますが、通常文書で行います)
しかし、そんな事をしてしまっては、その金融機関にお金を預ける人は居なくなるので実際には10年経過しても、自主的なルールで返金に応じているというのが現状です。(時効は援用しなければ成立しません)
預貯金を10年以上放置すると休眠口座になる
そんな、10年以上放置された口座を「休眠口座」と呼びます。休眠口座は毎年1200億円ぐらい発生していると言われています。凄い額ですよね。
因みに休眠口座の預金者からの払戻し請求は500億円ぐらいしかないそうです。そんな眠っている休眠預金を活用しようと現在では「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されています。
この法律の対象は、2009年1月以降に最後の利用があった預金で10年以上放置されているものです。
残高が1万円以上ある場合は金融機関から通知が来ますが、1万円以下の場合は自動的に休眠預金等になります。
ではそれ以前の預金はどうなっていたかというと、金融機関の収益となっていました。
休眠口座は何故発生するのか
では、毎年1200億円にもなる休眠口座は何故発生するのか。考えられる理由をいくつかあげてみましょう。
預金した事を忘れている。住所変更手続きを行っていない。
預金した後、引っ越しをして銀行に住所変更を届けていないと、銀行からの通知は届きません。額に関係なく、銀行が出した通知が「宛先不明」で銀行に戻ってくると、休眠口座になります。
引っ越しをしたら金融機関に住所変更の届出をする。また定期的に預貯金の通帳を記帳するなど確認する事が重要です。
預金者が死亡し、遺族がその口座の存在を知らなかった
預金の存在を家族に伝えておく事が見落としを防ぎます。
遺言書を作成すると必ず財産リストも書く事になります。遺言書を書きたくないという場合は、せめて財産リスト(預貯金の額は空欄で問題ありません)を作っておいてください。
相続手続きが煩雑で、遺族が引き出しを諦めた
遺言書等が無い場合、金融機関での相続手続きには遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。
相続人が多ければ多いほど書類の収集が大変になり、残高がさほど多くない場合、結局諦めてしまう人も一定数存在すると思います。
その対策としては、生前に遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておく事に尽きます。これなら、遺言執行者の書類だけで引き出し可能です。
最後に
次に帰省される時、親御さんにこんなお話しをされてみてはいかがでしょうか。
「預金って時効があるって知ってる?10年以上ほったらかしだと休眠口座になるんだって。確認しておいた方が良いよ」
そして、出来れば使っている銀行のリストだけでも書いておいてねと伝えてみてください。
親御さんだけでなく、独身の兄弟姉妹がいる場合にもこのお話しは重要です。いざ相続が発生した時に、兄弟姉妹の遺産の把握は難しいものです。
そして、話せそうなら遺言書作成もおすすめください。
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