遺言書が見つかったら

家族が亡くなって、遺言書が見つかったらどうしたらいいの?

遺言書の種類によって、すべきことは違ってくるの
「公正証書遺言書」なら相続人全員に遺言書があると伝えて、見つかった遺言書を相続人が確認後、相続手続に入ればいいのだけど、「自筆証書遺言書」の場合は家庭裁判所での手続きが必要になるの(法務局の自筆証書遺言書保管制度利用の場合を除く。詳細はこちら)

その遺言書が公正証書なのか自筆証書なのかはどうやって見分けるの?

「公正証書遺言書」の場合は、A4サイズの冊子になっていて、表紙に「公正証書」と書かれているのよ
その下には、どこの公証役場で作成したのかも書かれているの
それ以外の遺言書は「秘密証書遺言書」もあるけど、「自筆証書遺言書」が一般的ね

なるほど

見つかった「公正証書遺言書」がコピーだった場合は、作成した公証役場に依頼すれば謄本を発行してくれるの

それがあれば相続手続が出来るんだね

一方、「自筆証書遺言書」の場合は、家庭裁判所での手続きが必要なの
気を付けなければならないのが、遺言書が封筒に入っていたら勝手に開封しないという事ね

遺言書が見つかったら、何が書かれているのか気になるよね

すぐに内容を確認したくなるでしょう?
でも、そこは我慢して「検認」の手続きをしなきゃならないの
封をしてある「自筆証書遺言書」を勝手に開封すると、5万円以下の過料(行政上の金銭的な罰)になると決められているの
要注意ね

じゃあ、封をしている遺言書はどこでどうやって開封するの?

家庭裁判所で行う「検認」の時に初めて封を開けるの
相続人が家裁に集まって、遺言書を確認するのよ(検認についてはこちら)

検認したらどうなるの?

検認済証明書が発行されるわ
これは相続手続に必要になる書類よ
ただし、この検認手続きによって法的に無効であった遺言書が有効になるという事はないの
「自筆証書遺言書」を作成する時には、法的に有効な遺言書になるように専門家に相談して作成するのがおすすめね

ところで、遺言書が出てきたのに自分にとって都合が悪いと思った相続人が捨てちゃったらどうなるの?

相続欠格者になって相続資格を失うから、その人は相続出来なくなるわね

当たり前だけど絶対に捨てちゃだめだね

それから、隠すのダメよ
これも相続欠格になる可能性があるの
あと、遺言書を偽造した場合も相続欠格になって相続権を失うの
それだけでなく、偽造の場合は、有印私文書偽造罪等の刑事上の罪に問われる可能性があるから、絶対にしちゃいけないのよ

遺言書が見つかったら、隠さない、捨てない、開封しないことが大事なんだね!

そして、当然の事だけど偽造は絶対にしない!

ところで、既に遺産の話し合いをした後で遺言書が出て来たらどうなるの?

相続人全員で遺言書に従うのか、既に話し合った内容で遺産を分割するのかを話し合いで決める事になるわ

絶対に遺言書の通りじゃなくてはならない、という訳ではないんだね

結論としては、相続人次第という事になるのよ
ただし、一人でも反対したらダメ
全員の合意がなくてはならない事は忘れないでね
遺言書が見つかり、手続きが分からない場合はいつでもご相談ください。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合の手続きについてもいつでもご相談ください。
