もめごとを引き起こす遺言書とは

GWが終わりました。皆さん休日を満喫されましたか?私は今年こそ春日大社の藤を見たいと思ってお参りに行きましたが、本殿にたどり着く前に「藤終了」の看板が登場してしまいました。勿論そのままお参りはしましたけどね。来年こそ!

さて先日、友人から「遺言書があってかえってもめた」という話を聞きました。当事者は友人ではなくその友人なので、もめた理由は分かりませんが考えられるケースとしては、

①財産の分配に不公平があった
➁遺言書に「付言」として特定の相続人に対する恨みや文句が綴られていた

といったところではないかと思います。

遺産の分配ですが、民法では被相続人との関係によって法定相続分が定められています。
配偶者と子が相続人の場合、それぞれ総資産の1/2ずつ相続します。子は全員で1/2なので二人いれば1/4ずつになります。
とはいえ「被相続人がどう分けたいか」ですのでこの分配とは違う内容の遺言書を作成してもよいのです。
ただし、遺留分を侵害していれば相続発生時に「遺留分侵害額請求」をされる可能性はあります。(遺留分については、また別の機会に)
遺留分を侵害しない範囲で分配を考えなければ、争いの種を蒔いたことになってしまいます。

次の「付言」ですが、「最後の最後に言いたい事は言っておこう」と考える人はいるでしょう。しかしそれを「遺言書」に書いてしまうと、書かれた人は頭にきて「こんな遺言書は本人が書いたとは思えない!」と言いかねず、遺言書が本物かどうかの争いを引き起こす事になりかねません。

遺言書は遺産相続の内容を記すもので、思いを綴る手紙ではありません。付言をつけるなら、あくまで家族への感謝を述べるに留め、言いたいことがある場合は、その相手に別途手紙を書くべきです。
遺言書に文句を書くという事は、家族みんなの前で相手に文句を言うという事です。あなたと相手の問題に、他の家族を巻き込むような事は避けてください。

自分が居なくなった後も、家族が仲良く幸せに暮らして欲しいという願いを込めて残すのが遺言書です。争いの種を蒔くような遺言書にならないように、感情に任せて書くのではなく、良く考えて書く事をおすすめします。

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