相続に「うちは関係ない」はあるのか?

友達や知人と話していて、時々耳にするフレーズがあります。
「大した財産は無いからうちは相続なんて関係ない」「親に借金はあっても財産は無さそうだから関係ない」という言葉です。本当にそうなのでしょうか?
注意しておきたいのは「親の借金も相続財産」だという事です。プラスがあれば貰える、ではなく、マイナスも漏れなくやってくるのが相続です。

民法で相続人は「包括承継人」に当たります。つまり「被相続人の全ての権利義務を承継する人」という意味です。なので、親が連帯保証人になっていたら、相続人が連帯保証人になりますし、借金が残っていたら、相続人が返済しなければなりません。

プラスの遺産もマイナスの遺産(借金)も、相続せざるを得ないのです。つまり、「相続が関係ない人」は基本的にこの世には存在しません。「親の借金」は他人事ではなく、親が亡くなれば相続人全員の借金になるのです。

それでは、親に多額の借金や連帯保証債務があった場合、巻き込まれない為にはどうしたらよいのでしょうか。方法は2つです。いずれも、自己に相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

① 相続放棄をする
② 限定承認をする

① は「全ての遺産の相続を放棄する」事になります。相続財産に該当する遺品で欲しいものがあったとしても、受け取る事は出来ません。また、あなたが相続放棄を行うと他の相続人の負担が増えます。放棄した時点で、最初から相続人ではなかった事になります。
ところで、ここでいう相続放棄は、先にも書きましたが「家庭裁判所」で手続きをするものです。家族間で「放棄する」と言っただけでは成立しません。
因みに、相続放棄は他の相続人の同意を得ず単独で行えます。自分で決定し、家裁で手続きをすれば相続放棄は完了します。
繰り返しますが「相続放棄」は全ての相続の放棄です。遺産と負債を調査し、債務超過の額を見て良く考える事をおすすめします。

② は、相続によって得たプラスの額の上限でマイナスの遺産を相続する事です。
例えば、100万円の遺産があり、借金が300万円だった場合、100万円以上返済しなくて良いという制度です。ただし、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申請する必要があります。しかも相続があったことを知った時から3か月以内の期限付きです。なお、財産放棄をした相続人が居る場合、その人は放棄により既に権利を失っているので数に含みません。残りの相続人全員で申請する事になります。

統計を見ると、財産放棄をした人は年々増え続けています。2016年には197,656件でしたが、2020年には234,732件の相続放棄申請がありました。つまり、負の遺産を引き継ぐ人が増えているのでしょう。
親御さんが亡くなった時には、出来るだけ早く遺産を調べる必要があります。3か月が過ぎると、限定承認も放棄も原則出来なくなります。また、遺産の一部でも処分(預貯金を引き出し自分のために使う、遺産の一部を売却する等)すると「単純承認をした」とみなされますのでもう限定承認も放棄も出来ません。負の遺産から逃れられなくなります。

もし自分が負の遺産の相続人となってしまったと分かった時には、借金を相続しない方法がある事、しかしそれには相続があった事を知ってから3か月という期限がある事を覚えておいてください。

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