相続土地国庫帰属制度が始まりました

ゴールデンウィークが終わりました。皆さま、楽しまれましたでしょうか?

さて、本日は令和5年4月27日から始まったばかりの「相続土地国庫帰属制度」について書いてみようと思います。とはいえ、始まったばかりですので、利用しやすいのかどうなのか良く分からない状態ですので、サクッとこんな制度ですよ、という事しか書けませんと先にお伝えしておきます。では何故書くのかというと、売れない土地を相続してお困りの方には朗報かもしれないので、お伝えしようと思ったからです。

さて、「相続土地国庫帰属制度」とは、その名の通り、相続した土地を国に渡す事が出来る制度です。まずお伝えしておきますが、土地を渡して国からお金がもらえる訳ではなく、逆にお金を払って引き取ってもらう制度です。そしてこれは「相続した土地」のみが利用できる制度です。自分で購入した売れない物件には使えません。

例えば、一番該当者が多いとも思われる「実家の相続」を考えてみましょう。

①人気のないエリアの一軒家で、売りに出しても買う人がいない
➁管理費用や固定資産税がかかる
③今後も住む予定はない

こういった家を相続したとします。買ってくれる人が居ない以上、持ち続けなくてはならないというのが今まででしたが、この4月27日からは、一定の条件を満たせば国に渡す事が出来る事になりました。これは、国の空き家、所有者不明土地対策の一つです。

とても画期的に聞こえますが、実はこの「条件」のハードルがなかなか高いと思います。それでは、主な条件を見て行きましょう。

①建物がない土地(更地に限る)
➁他の人の権利が設定されていない土地
③土地の境界が明らかであり、争いがない土地
④他の人が通路などに使っていない土地
⑤土壌汚染がない土地            など

まず、全ての人に関係してくるのは①の更地にする事でしょう。家が建っている場合は国に渡せませんので、まずは家の解体が必要になります。
家の解体費用は当然、相続された方が払う事になります。解体費用は、規模、建物の素材、家の周囲の状況等によって変わってきます。
例えば、家の前の道路が狭く、車が止められない、解体時に機械を入れる事が出来ないとなると、費用は当然増えます。車が止められる場所まで人が廃棄物を運ぶ事になりますし、家の解体を人の手で行う事になってくるので、人件費がかかるからです。
また、解体後の廃棄物の量が多ければ、それだけ費用もかさみます。廃棄物はトラック何台分になるのかで決まっていくからです。
遺品整理をせずにそのまま依頼した場合は、当然その荷物の量だけ費用がかかるという訳です。という事で、その家の状況によって費用は違ってきます。一概に何坪の家だから費用はこれだけ、という試算は出来ません。家の解体費用は数百万と考えるのが一般的です。

さて、無事条件をクリアして国に渡せる目途がつきました。次にかかってくるのが、「負担金」です。宅地は、面積にかかわらず国に20万円を支払う事になります。ただし、その土地が都市計画法の「市街化区域」又は「用途地域」に指定されている場合は、別途算定式が設定されており、もっと高額になります。

という訳で、もうお分かりだと思いますが、国に相続した「実家」を渡すには、更地にして負担金も渡す必要があるので、数百万はかかるのです。

でも、その費用を捻出出来れば、あなたの代で相続を止める事が出来ます。
もし持ち続けていたら、お子さんが相続する事になりますので、どんどん相続人が増えて行く事になります。因みに直系(例えば子、孫、曾孫・・・)の相続(代襲相続)はどこまでも止まる事なく、永遠に続きます。(以前、テレビで代襲相続を繰り返して相続人が100人になった家をとりあげていました)
とはいえ、費用は高額になりますので、どれぐらい利用する(利用できる)人がいるのかなと、個人的には思っています。

今回取り上げたのは「宅地」についてのみでしたが、この「相続土地国庫帰属制度」の対象は「田畑」「森林」「その他 原野等」も含まれています。
詳しくは、下記の法務省、政府広報オンラインのサイトをご覧ください。

という事で、以前「不動産と相続放棄」についても取り上げましたが、不動産を相続して悩まれる方は多いと思いますし、今後ますます増えてくると思われます。この制度がどれぐらい活用されていくのか注目したいと思います。

法務省:相続土地国庫帰属制度について

政府広報オンライン:相続した土地をてばなしたときの「相続土地国庫帰属制度」

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