相続分とは?

前に「そもそも相続とは?」の時に話していた「法定相続分」について教えてくれる?

相続分とは、民法で定められた法定相続人が取得できる遺産の割合のことよ
例えば、ご主人が亡くなられて相続人が妻と子だった場合、妻は1/2、子は1/2の相続分なの
子が複数居る場合は1/2を全員で均等に分配することになるの

じゃあ、妻が亡くなっていて相続人が子供だけだったら?

子が2人だったら、子が半分ずつ相続する事になるわね

子は常に平等に分ける事になるんだね

そうなの
ここで注意すべき点は、認知されている子や養子も同じ相続分だという事ね
子が2人で認知された子が1人だった場合は、相続分を1/3ずつ分ける事になるの
養子の場合も同じで、子と養子全員で均等に分割なのよ
配偶者と子の相続分
配偶者と子は、常に相続人となります。
配偶者=相続財産の1/2
子 =相続財産の1/2
子が複数居る場合は、子の相続分を均等に分割したものが相続分となるので、子が2人いれば相続分は各1/4です

ところで、最近おひとり様が多いよね
その場合はどうなるの?

未婚者で、子もいない人の場合は、親が全てを相続するわ
ご両親がご存命なら、父母がそれぞれ1/2の相続分ね
既にご両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になるのよ

兄弟姉妹で均等に分配するの?

そう
亡くなった人に兄弟姉妹が2人いたら、その2人が均等に相続するのよ
でも例えばその中の一人が他界していたら、亡くなった人の子、つまり甥姪が相続人になるわ
例えば、亡くなった人に姉と弟がいて、両親が亡くなっている場合
姉は生きているけど、弟は他界した
でも、亡くなった弟には二人子供がいたら、相続人は姉と弟の子(甥姪)の3人となる
この場合の相続分はどうなると思う?

3人で平等に分ける!

はずれよ
甥姪は、弟が相続するはずだった1/2を2人で分けるから各1/4、姉は1/2を相続するのよ
おひとり様が亡くなった時の相続と相続分
おひとり様にお子さんがいれば、子(認知された子、養子を含む)が全てを相続します
<子がいない場合>
・親がご存命
⇒親が全てを相続する
・親が他界し、兄弟姉妹がいる
⇒兄弟姉妹で均等に分割
・親も兄弟姉妹も他界し、甥姪がいる
⇒亡くなった兄弟姉妹の相続分を、その子が相続する
(例)
遺産が2000万円で、亡き兄の子が2名、亡き姉の子が1名だった場合
・兄の子2名⇒各500万円
・姉の子1名⇒1000万円

ややこしくなってきたね

ところで、おひとり様も多いけどおふたり様も増えてきているのよね

お子さんがいないご夫婦だね

その場合はどうなると思う?

ご主人が亡くなったら、奥さんが全部相続するんじゃないの?

それが、違うのよ
民法では、亡くなった人の親御さんがご存命なら、親1/3、配偶者2/3となっているの

親御さんに1/3?

そうなの
ご両親が亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が1/4、配偶者3/4なのよ
おふたり様の一人が亡くなった時の相続と相続分
亡くなられた方に例えば前婚時のお子さんがいれば、残された配偶者と子(認知された子、養子を含む)が相続します。
「配偶者と子の相続分」をご覧ください。
<子がいない場合>
・親がご存命
⇒ 配偶者 2/3 親 1/3
・親が他界し、兄弟姉妹がいる
⇒配偶者 3/4 兄弟姉妹1/4
・親も兄弟姉妹も他界し、甥姪がいる
⇒配偶者 3/4 甥姪1/4

親御さんの1/3もご兄弟の1/4も結構多くない?

そうよね
相続財産の合計が3000万円だったとしたら、親御さんは1000万、兄弟姉妹の場合は750万円だからね
しかも、その相続財産の内訳の大半が住んでいる家だったとしたらどうなると思う?

家って分けられないよね?

そうでしょう
だからもし相続分を要求されたら、お金が無ければ家を売らなきゃならないかもしれないわね

それは辛すぎるね・・・
そうならない為の予防策は何かないの?

遺言書を書く、これしかないわね
法定相続分は民法が定めた相続分だけど、遺言書は遺言書を書く人が、自由に相続分を決める事が出来るの

遺言書は大事だね

例えば、妻に全ての財産を相続させるという遺言書を夫が残していたとしたら、基本的には妻が全てを相続する事が出来る
だけど、亡くなられた方のご両親は遺留分を請求する事が出来るの
正確に言うと、ご両親には遺留分侵害額請求権があるの
「額」だから請求されたら、物ではなくお金で支払う事になるのよ

遺留分はいくらになるの?

相続財産が3000万円で、配偶者と親が相続人とすると、親御さんの相続分は1/3だから本来なら1000万円よね
遺留分は法定相続分の1/2だから、請求される遺留分は500万円ね
遺留分は、その権利を持っている人が主張しなければ払わなくて良いの
でも親御さんが遺留分を主張したら遺言書に「配偶者に全て相続させる」と書いていても、500万円は民法に定められた通りに渡さなくちゃならないの

そうなんだ

でもご両親が亡くなられていたら兄弟姉妹には遺留分がないから、妻は全てを相続出来るわよ

遺留分侵害額請求権って相続人でもある人とない人がいるんだね

遺留分は配偶者と直系尊属(親、祖父母等)、直系卑属(子等)に認められた権利なの
直系ではない兄弟姉妹は該当しないのよ

相続って色々ややこしいという事が今回も良く分かったよ
法定相続分は正しく法定相続人を確認して初めて分かるものです。法定相続人の確定は、亡くなられた方の全ての戸籍を確認して行います。
相続・遺言書について、いつでもご相談ください。



