実家暮らしの子の相続

今回は、実家暮らしをしている状態で相続が発生した場合について考えてみたいと思います。
まず、子の相続分ですがそれは「平等」と民法に定められています。出生の順番は関係ありませんし、認知された子(婚外子)も相続分は平等です。

実家暮らしの人は、ある程度の生活費を家に入れているか、家にはお金を入れず親に生活の面倒を見て貰っているかのどちらかのケースが多いと思います。(中にはご両親を扶養されている方もいると思います)

同居をしていて親が高齢になってきたら、親の介護を担う事になるでしょう。
このような状況で親御さんが亡くなった時、相続はどうなるのでしょうか。

一人っ子が実家暮らしをしている場合は、両親が亡くなれば全てを一人で相続する事になり、相続分についての問題は生じません。

兄弟姉妹がいる場合、両親が亡くなった時に実家暮らしの子と実家を出た他の兄弟姉妹との相続分が問題になりがちです。

特に、親に子供の頃と同じように生活を支えて貰っていた人の場合、兄弟姉妹からは一人だけ色々と恩恵を受けていると考えられがちです。それは「特別受益」なのではないか?と思う人が多い傾向にあります。

「特別受益」とは、亡くなった人から遺贈や生前贈与により特別の利益を受ける事を指します。大人になっても親に日々の生活を支えていて貰っていた事は特別受益に当たるのでしょうか?

特別受益か否かの争いは数多く法廷に持ち込まれていますが、裁判では「特別受益には当たらない」と判断されるのがほとんどです。ですので、相続は法定相続分通り、兄弟姉妹は平等という事になります。

一方、実家暮らしで親の介護を担った人は他の兄弟姉妹よりも自分は親の面倒をみたから、その分多く相続出来るはずだと考えがちです。つまり、親の介護に貢献したという主張です。これを法律上「寄与分」と呼びます。

「寄与分」とは、亡くなられた方の「財産維持・増加に貢献した人が相続分に加えて受け取れるもの」の事です。

親の通院の送り迎えをした、介護事業所を利用しながらサポートをしていたというような、補助的な介護は通常「財産の維持・増加に貢献」とまでは言えず、寄与分を認められにくいでしょう。分かりやすく言えば、面倒をみて当たり前の範囲内という事になります。(介護と相続についてはこちらをお読みください)

実家暮らしをしていた人は、親の死後「住居」についての問題が浮上します。

子の相続分は平等です。遺言書がなければ、家をどうするのかを相続人全員で話し合う事になります。

残された預貯金の額が不動産評価額と同程度であれば、家は実家暮らしの人、金融資産はもう一人が相続するという事で丸く収まるかもしれません。しかし、良くある「家はあるが預貯金は無い」という状況であれば、家を売却し、売却益を預貯金と合わせて相続人で分けるというのが一般的です。

遺言書が無い場合、相続は相続人全員で話し合う事になります。そしてその話し合いでは、相続分を自由に決める事が出来ます。両親の面倒を良くみてくれたから、多めに相続してもらっていいよ、という兄弟姉妹も中にはいるかもしれません。

ですが、実際には家を売却するので実家を出る事になった、今まで両親が兄弟姉妹の一人一人に援助してくれた金額をリスト化するほど揉めていて協議が全くまとまらない、遺産はないからと話し合いすらしようとしてくれない、兄弟姉妹の配偶者が話しをややこしくしてくる、といった話しを耳にします。
そのような話しを聞く度、本当に兄弟姉妹の相続分の話し合いは、難しいなと感じます。

ご自身の死後、お子さん達が相続でもめて欲しくないと思われる方は、遺言書を作成されるのが揉め事回避の一つの方法です。ここでポイントとなるのは、遺族が揉めない遺言書を作成する事です。
内容によっては、無い方が良かったという事になってしまいますので、専門家に相談して遺言書は作成する事をおすすめします。

初回無料相談
お気軽にお問い合わせください

※その他の報酬、お支払い方法についてはこちらをご確認ください

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次