電子帳簿保存法改正について

行政がデジタル化を推進している事は皆さん良くご存知だと思います。
その一つとして「電子帳簿保存法」が令和4年1月1日から導入されることになっていましたが、直前に改正されました。

まず「電子帳簿保存法」についてですが、これは電子データで授受した請求書や領収書の「紙出力」での保存は不可となり、電子データとして保存することを義務化するというものです。

つまり、ネット通販で業務に必要な消耗品を購入した場合、以前であれば購入サイトから請求書を印刷して紙で保存すれば良いとされていましたが、令和4年1月1日以降は紙ではなく電子データ(PDF等)で保存してくださいという事です。これは義務ですので必ずしなければなりません。

しかし、電子保存が出来る環境が整っていない中小企業から対応が間に合わないという声があがり、導入直前に「やむを得ない事情がある場合は令和5年12月31日まで紙出力保存も可能」という改正が行われました。
約2年間の猶予が出来ましたが、その間に環境を整えなければなりません。また、「やむを得ない事情がある場合」に該当しない場合は電子データ保存となります。

デジタル化推進に伴い、これから様々な法改正が予想されます。法改正についてはまたお伝えしていこうと思います。

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