保険金と相続税のお話し

生命保険や疾病保険に入られている方は多いと思います。残されたご家族が困らないようにと複数の保険に入られている方は多いのではないでしょうか。

加入されている方がお亡くなりになって支払われる「保険金」は、当然の事ながら亡くなられてから支払われるものですので、相続財産ではありません。相続財産とは、亡くなられた方が亡くなられるまでに持っていた財産の事だからです。亡くなってから支払われる保険金は、受取人の財産となります。

しかし、亡くなられた方ご自身が契約者で保険料を支払われていて、受取人が相続人の場合は相続税の対象となります。(保険料の支払いが本人でない場合は所得税、あるいは贈与税になります)

保険金の非課税限度額を超えると、超過分は遺産に加算されます。そして遺産総額と保険金の非課税限度額超過分を足して、相続税の基礎控除額を超えると相続税が課税されます。

分かりにくいと思うので、実際に例をあげてみましょう。

<例>
Aさんが亡くなり、妻と2人の子が残された。
遺産総額は5000万円。死亡保険金は2500万だった。
保険は、Aさんが契約者であり保険金を支払っており、受取人は妻だった。

この場合、法定相続人は妻と子2人で合計3人となります。

保険金の非課税額=500万円×法定相続人3人=1500万円
Aさんの保険金の遺産への加算額=保険金2500万円-非課税額1500万円=1000万円

Aさんの相続税基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人3人)=4800万円
相続税課税対象額=(遺産5000万円+保険金1000万円)-4800万円=1200万円

ということで、1200万円が相続税の課税対象額となります。
相続税は、相続人の法定相続分をもとに取得金額に応じた税率を掛け、控除額を差し引いて相続税の総額を出した上で、実際の相続分に振り分けます。少々ややこしいです。

妻と子供の法定相続分は、妻と子で折半です。このケースであれば妻1/2(600万円)、子各1/4(各300万円)です。
1000万円以下の税率は10%で控除額は0円です。

つまり、Aさん遺族の相続税総額は120万円です。この額を実際の相続の割合で振り分けて納税します。
(妻が全てを相続する場合は、妻が相続税120万円を全額払うという事のなります。ただし、配偶者には配偶者控除の制度がありますのでこれを利用すれば相続税の支払いは回避できます)

「相続税対策に保険に入りませんか?」と窓口で耳にされる事があるかと思いますが、「保険金に相続税がかからない事はない」という事がお分かり頂けたかと思います。

まずは、ご自身が入られている保険の棚卸をし、保険金の確認をしてみてください。そして、資産状況とご自身の法定相続人の人数を考えてみてください。
いくつも保険に入られている場合、保険金総額が高額になっている事があります。相続税対策をしたつもりで、保険に入り過ぎていた事により相続税の対象になってしまう場合があります。
(資産が多く相続税を払う事は確定しており、保険金非課税枠を利用したい場合は、保険を使った相続税対策となります)

保険の説明書は読んでもよく分からないという話しを良く聞きます。日ごろ聞きなれない言葉が良く出て来ますし、保険会社によって多種多様な商品が出ていますので、分からないのが普通だと思います。あなただけが分からないのではありません。

保険の内容がよく分からない、法定相続人の人数がよく分からないという事は、特別な事ではありません。そんなときは、いつでもご相談頂ければと思います。

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