家族間贈与と贈与税

ファイナンシャルプランナーとしてご相談を受ける中で、最近つくづく要注意だと感じる税金があります。それは「贈与税」です。
消費税、所得税、住民税、固定資産税、自動車税など税金には色々な種類がありますが、皆さんが余り意識した事がない「贈与税」は、要注意な税金だと思います。

前回取り上げた「相続税」と同様、「贈与税」も皆さんは余りピンとこない税金だと思いますが、実は結構厄介なものです。
贈与税とは「個人から無償で財産をもらった時にかかる税金」の事です。見落としがちなのが、「個人」に「家族も含まれる」ことです。「個人」とは、「自分以外の全ての人」と考えた方が分かりやすいと思います。親子間、夫婦間でも贈与税がかかるという事をしっかり心に刻んでおく事が大切です。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。110万円を超えて贈与を受けると、そこで初めて贈与税がかかります。例えば、110万円を超えて次のような事を行えば贈与税が課税されます。

  • 親が所有している不動産の名義を子どもに変えた
  • 子供が家を買った時に親が資金を援助した
  • 子供名義の家のリフォームに親が資金を出した
  • 高級車、高額美術品等を親から子にプレゼントした
  • 親が子に多額のお小遣いを渡した

前述の例は親が子に贈与した内容ですが、子から親への贈与も同様です。
そして念のためお伝えしておきますが、「年間110万円」は贈与を受けた人が一年間(元旦から大晦日まで)に受け取った合計金額です。
つまり、「父から子に110万円、母から同じ子に110万円」を同時に渡せるという事ではありません。
あくまでも一人が一年間に非課税で贈与を受け取れるのは「110万円」までです。
なので、両親から合計220万円の贈与を受けた場合、「110万円が贈与税の課税対象額」になります。
因みに、110万円に対する贈与税は11万円です。

親子間のみならず、夫婦間でも当然贈与税は課税されます。
それじゃあ110万円を超える婚約指輪(婚姻前ですが)はどうなの?と思われるかと思いますが、それについては国税庁のホームページによると「個人から受け取る香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」贈与税の課税対象ではないとされているため、祝物の婚約指輪は社会通念上相当と認められる範囲内と言えるので、通常問題とはなりません。

夫婦間での贈与税でよく問題になるのは、ペア―ローンや、不動産の名義変更等です。

ペア―ローンを組んで不動産を購入する時に、例えば家の名義が夫単独であった場合、夫は妻から贈与を受けている事になります。何故なら、妻が不動産購入費を負担しているからです。ペア―ローンでは、住宅ローン控除の申請時に贈与税について指摘される方が案外多いと聞きます。ローン控除の申請は税務署にするものですので、そうなってしまっては逃れようがありません。贈与税を課税されない為に、ペア―ローンを組む場合は、必ずローンの負担割合で家の名義を分けておく必要があります。

また、贈与でなくても大きなお金を動かす時には「贈与」と思われないようにする事も大切です。

例えば、親子間で110万円を超えるような高額のお金を借りる時には、贈与と間違われないように「借用書」を作っておく。親から今後、入院等で自分がお金を引き出せなくなった時の為にお金を預かっていて欲しいと頼まれたら「預かり証」を作っておく等、大金を何故動かしたのかが分かる書類を作っておく事をおすすめします。

ところで、先にあげた親子間の援助、贈与には、特例等がある事をお知らせしておきます。

  • 相続時精算課税制度
  • 住宅資金贈与の特例
  • 学費や結婚、出産費用を親が援助する特例  など

という事で、大金を動かす時には、贈与税を考える。そして目的によっては「特例」がある事を思い出してください。また、それが贈与でない場合、それを証明する書類(契約書)の作成も大切です。

いつでもご相談ください。

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