自筆証書遺言書保管制度開始から5年経ちました


ねえねえ。
国が遺言書を預かってくれる制度があるって本当?

自筆証書遺言保管制度のことね。
自分で手書きした遺言書を法務局の窓口に持って行くと預かってくれるのよ。令和2年から始まったから、もう5年(令和7年現在)経つわね

どれぐらいの人が預けているのかなぁ

令和7年6月までの約5年間で、10万137件の遺言書が預けられたそうよ

それって多いの?

公正証書遺言書の作成件数は、令和6年の一年間だけで12万8378件だったから、多いとは言えないわね

公正証書遺言書の方がずっと多いんだね

自筆証書遺言書は自分で書かないといけないけど、公正証書遺言書は遺言者がどんな内容にしたいのかを公証人(元裁判官、元検察官等)に伝えて作成してもらうの。
公証人に依頼する時には通常行政書士などの士業が遺言者から依頼を受けて内容のすり合わせを行うのが一般的なのよ。
専門家が作成するから法的に問題が無い遺言書が出来上がるの。遺言書を作成する人は、公証役場に行って、作成された遺言書に署名と押印をすれば完了するわ。
公証役場に行けない人の場合は、公証人が出張してくれるわよ

出張?

病院とか自宅まで来てくれるの。
遺言者が遺言書に署名押印する調印の日には、公証人と証人2名が立ち会って、間違いなく本人の意思で作成された遺言書であるという確認、署名押印をするの。
という訳で、相続発生時にもめごとが起こりにくい遺言書と言われているのが公正証書遺言書なの

もめごとが起こりにくいの?

公証人と証人という、利害関係のない3人が遺言者の意思確認をしてできた遺言書だから、遺言書の内容に不服がある相続人が「この遺言書は遺言者が書かされたものだ!」という主張をする事は、基本的に出来ないわね。
デメリットは、公正証書遺言書は自筆証書遺言書よりも費用がかかることね。
公証人の作成手数料は遺言者の資産に基づいて手数料が決められているし、証人にも謝礼が必要よ

自筆証書遺言書の方が費用はおさえられるんだね

そうね。自筆証書は自分で書く遺言書だからね。でも、自分で書いてしまっておいたら、遺言書を作成しても人に見つけて貰えない可能性があるでしょう。

家族に、ここにあるよって言っておかないと、なかなか見つけて貰えないよね

その問題を解決してくれたのが、法務局の自筆証書遺言書制度なの。
ここに預けておくと、遺言書を書いた人が亡くなった後、市(区)役所から法務局に死亡通知が行って、遺言者が生前「この人に遺言書があると通知してください」と届け出ておいた人に「遺言書を預かっています」という通知が法務局から届くの。

そうなんだ

公正証書遺言書は、残念ながらこの預かっていますという通知は来ないのだけど、相続人などの関係者が公証役場に遺言書の存在確認を依頼すれば、無料で教えて貰えるのよ

自筆証書遺言書管理制度の費用はいくらなの?

3900円よ。
3900円で遺言書を150年も保管してくれるの。凄いわよね

150年!自筆証書遺言書管理制度って良い制度なのに余り利用されていないのは何でなんだろうね

まだまだ一般には知られていないんじゃないかしら。
それから、最近皆スマホとかPCを使っていて手書きをする事が少なくなっているでしょう。字を書く事が難しいと感じる人が増えているのも一因かもね。

字を書くのって難しいの?

私は自筆証書遺言書作成のサポートをしているけど、皆さん、間違わずに字を書くのは大変で難しいと言われるわね。
何度も書き間違えて書き直したって皆さん言われるわよ。

他にハードルになっている事ってあるの?

ご高齢の方は、ご本人が法務局の窓口まで持って行かなければならない事がハードルになるわね。
代理人ではダメなの。必ず本人が行かなきゃならないの。案外法務局って駅から遠い事が多いのよ。

そうなんだね

あと、実際に遺言書の通知が来た後、相続手続をするには法務局から遺言書情報証明書を取寄せないといけないのだけど、その申請は相続人にしか出来ないの。
郵送可能だけど、案外必要書類を揃えるのが大変だと思うわ。法定相続情報などの必要書類の作成・取得は、行政書士の私が出来るからご依頼を受ける事は多いわよ。

自筆証書遺言書を書いて、法務局に預けてなかったらどうなるの?

自筆証書遺言書が見つかったら、家庭裁判所で相続人が立ち会って開封、中身を確認する「検認」が必要になるの。
家庭裁判所に申請して、立ち会ってという事になるのよ。法務局に預ければ、家裁の検認は不要になる。それはメリットよね。

じゃあ、公正証書遺言書は相続手続をする際にどんな手続きが必要になるの?

公正証書遺言書を作成した時にご本人が公証人から渡された「正本」と「謄本」があれば、そのまま相続手続を開始出来るわよ。家庭裁判所に行く必要はないし、法務局に申請する必要もないの

それはいいね!

遺言書を作成するって、法的に有効な内容でないとせっかく書いても無効になるから簡単な事じゃないの。法務局に預けたところで、法務局は遺言書の内容の確認はしてくれないから、法的に無効な遺言書を長年預けていた、という事もありえるの

自筆証書遺言書って簡単に書けるんだと思っていたけど、そうじゃないみたいだね

遺言書を作成する事は皆さんが思っている以上に難しいことなのよ
ご本人の意思を反映させた遺言書の作成は案外難しいものです。また、法的に有効でなければ遺言書を作成した意味が無くなってしまいます。
遺言書の必要性、自筆証書遺言書か公正証書遺言書か、どちらの形式を選ぶのが良いのかなども含めて、いつでもご相談ください。
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