解決事例
相続手続の事例
【生駒市】実家を「空き家バンク」に登録したい

◆ご相談の背景・お悩み(奈良県生駒市 女性)
奈良県生駒市にお住いのご相談者様から、名義人である父親が亡くなり、実家が空き家のまま放置されているので空き家バンクへの登録をしようとしたのですが、「まず家の名義を亡くなったお父様から相続人に変更(相続登記)してください」と役所から言われ、何から手をつければいいかのか分からないとのご相談をいただきました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
・戸籍謄本等の収集
・相続人の特定(アメリカ国籍の相続人がいることが判明)
相続人の確認をしたところ数次相続が発生しており、ご依頼主以外にアメリカ国籍の相続人がいらっしゃる事がわかりました。相続登記をするには戸籍謄本等が必要ですが米国にはそもそも戸籍制度がありません・・・また、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する必要がありますが、もちろん米国には印鑑の文化がありません。
当事務所から米国の相続人に日本の相続手続きについてのご説明と「遺産分割協議のための宣誓供述書」を英文で作成し、米国公証役場で公的書類を作成する手続きを行なってもらう事にしました。
・提携司法書士との連携(相続登記)
相続登記に必要な書類を全て揃え、当事務所から司法書士に引継ぎを行ない、法務局への相続登記(名義変更)の申請が完了しました。
◆結果
無事に実家の名義をご相談者様に変更することができ、念願だった空き家バンクへの登録、更には売却することができたとうれしいご報告をいただきました。

本当にあの頃のことを思い出すと、良い方に巡り会えたと感謝、感謝です。
時々主人と、実家の話をして、今だったらどうなっていたかな?と思います。
良い時に終了出来て良かったと、のんびりと日々を過ごさせてもらっています。
「空き家になった実家を処分したいけれど、名義が昔のままで動かせない」というご相談が増えています。当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記(司法書士連携)まで一括でサポートします。
お気軽にご相談ください。
相続登記義務化に伴い、相続登記を完了された事例

◆ご相談の背景・お悩み(奈良県生駒市 女性)
ご主人がお亡くなりになった後も、ご主人名義のまま奥様がお住まいになっているご自宅についてご相談をいただきました。
相続は発生していたものの、名義変更の手続きが長年行われないままとなっており、「相続登記の義務化が始まったことをきっかけに、そろそろ手続きをしなければならないと思った」とのことでした。
また、ご依頼主はご高齢で、事務所へ何度も足を運ぶことに不安を感じておられました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
ご依頼主がお近くにお住まいでしたので、当事務所からご自宅へ訪問し、お手続きを進めました。
相続関係の戸籍や不動産関係の資料を収集し、相続人の調査を実施。相続人の中には海外にお住まいの方もいらっしゃいましたが、必要書類の取得や連絡調整をサポートし、遺産分割協議書を作成しました。
その後、当事務所がご紹介した司法書士へ相続登記を引き継ぎ、登記申請まで円滑に進めることができました。
◆結果
必要な書類がすべて整い、無事に相続登記が完了しました。
ご依頼主には事務所へお越しいただく負担を最小限に抑えながら手続きを進めることができ、「自宅にいながら相続手続きが完了して本当に良かった」と大変喜んでいただきました。

相続のいろいろな手続きでお世話になり、ありがとうございました。
相続登記の義務化が始まり、「名義変更をしなければならないと思っているが、何から手を付ければよいか分からない」というご相談が増えています。
相続手続きは戸籍の収集や相続人の調査、遺産分割協議書の作成など、慣れない方にとっては大きな負担となることがあります。また、相続人が遠方や海外にお住まいの場合は、さらに手続きが複雑になることも少なくありません。
当事務所では、ご依頼者様のご負担をできる限り軽減できるよう、必要書類の収集から各種手続きのサポートまで丁寧に対応しております。
「相続登記をしなければと思っているが、まだ手を付けられていない」という方は、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。
ご主人の逝去、高齢の妻のこれからの生活を守るライフプランと相続手続き

◆ご相談の背景・お悩み(奈良県生駒市 女性)
ご主人が亡くなられたことで、奥様から相続手続き全般に関するご相談をいただきました。奥様はご高齢になるにつれて、銀行や証券会社などでの複雑な専門手続きを非常に難しく感じておられ、体力・精神的な負担が大きな課題となっていました。また、これからのご自身の生活費や将来の介護費用といった金銭面への不安に加え、将来ご自身が亡くなられた際(二次相続)にお子様が負担する相続税についても、深い心配を抱えられている状態でした。
◆当事務所の対応(サポート内容)
当事務所では、ただ目先の手続きをこなすだけでなく、奥様のこれからの人生に寄り添ったトータルサポートを実施いたしました。まずは相続手続きを進める前に、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から、残された奥様の今後の生活費や将来必要となる介護費用などの支出を綿密に考慮した「ライフプラン」を作成いたしました。さらに、将来の二次相続時に発生する相続税について分かりやすくご説明し、ご家族全員の不安を解消いたしました。その上で、ご家族間でしっかりと話し合っていただいた内容をもとに、当事務所が「遺産分割協議書」を作成。続いて、法務局への「法定相続情報一覧図」の申請・取得をはじめ、銀行や証券会社、株の配当金に関する煩雑な相続手続きをすべて代行いたしました。最後に、ご自宅の相続登記(名義変更)に必要な書類を当事務所で一元的に揃え、提携する司法書士をご紹介することで、登記申請までスムーズに連携し完了させました。
◆結果
すべての相続手続きが漏れなく円滑に完了し、奥様が抱えられていた手続きへのご負担や将来への金銭的な不安を全面的に解消することができました。奥様からは、「歳を重ねるにつれて銀行などの手続きが難しく感じられるようになっていたので、すべてを安心してお任せできて、本当に依頼して良かったです」という大変嬉しいお言葉をいただいております。

ご高齢の方にとって、銀行や証券会社の窓口を何軒も回る手続は、想像以上に大きな負担となります。また、一次相続の段階で「二次相続(次の相続)」の税金対策や生活費のシミュレーション(ライフプラン)を行なっておくことは、将来のトラブルや経済的不安を防ぐ最大の鍵です。当事務所は税理士や司法書士とも連携し、相続税の試算や不動産の登記まで窓口一つでスムーズに解決いたします。
遠方からのご相談もオンラインで完結!ネットバンク・ネット証券を含む相続手続き

◆ご相談の背景・お悩み(大阪市 男性)
奥様が亡くなられたことで、相続手続き全般に関するご相談をいただきました。ご相談者は遠方にお住まいのうえ、急なご不幸で「何から手を付ければ良いのか全く分からない」と大変戸惑われていらっしゃいました。また、故人がネットバンクやネット証券を利用されていたため、通帳などの紙の資料が少なく、どのように口座を特定し手続きを進めればよいかという点でも深い不安を抱えられていました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
遠方にお住まいの方に配慮し、ご来所の負担をなくすため、オンライン(LINEやメール等)をフルに活用して業務を進行いたしました。初回のオンライン面談では、役所関係の公的手続きのご案内だけでなく、ファイナンシャルプランナー(FP)の視点から相続税の仕組みや年金について分かりやすく解説し、まずは全体の不安を解消していただきました。その後、戸籍収集による正確な相続人の確認を行い、法務局へ「法定相続情報一覧図」の申請・取得を迅速に実施。ご親族間で合意された内容をもとに「遺産分割協議書」を作成いたしました。さらに、ネットバンクやネット証券を含め、すべての金融機関の解約・名義変更手続きを当事務所が窓口となり代行いたしました。
◆結果
すべての手続きが郵送とオンラインのやり取りのみで円滑に完了し、遠方から何度も足を運ぶことなく、漏れなく遺産を引き継ぐことができました。ご相談者からは、「突然のことで何から手を付ければ良いのか戸惑っていましたが、「遠方でもすべて安心してお任せでき、本当にお願いして良かったです」という安堵と感謝のお言葉をいただきました。

近年、通帳や明細が発行されない「ネットバンク」や「ネット証券」を利用される方が急増しています。これらは郵送物が届かないことも多く、残されたご家族が口座の存在自体に気づけないケースも少なくありません。遺言書があれば一番良いのですが、せめて銀行名だけでも書き残して貰えるように生前に伝えおく事が大切です。
相続手続きは平日に金融機関と連絡を取る必要があります。高齢化社会に伴い、相続は非常に増えており銀行の電話受付は繋がるまでも一苦労です。インターネットでの受付も増加していますが、ご高齢の方にとってはネット入力はハードルが高いと言えます。また、相続の手続きは相続特有の用語も多く、言葉を理解するだけでも大変です。というように、相続人の方にとって物理的・時間的、精神的に大きな負担となります。当事務所では、お住まいの地域を問わず相続手続のサポートをしております。「仕事をしていて平日は動けない」「証券会社の手続きが分からない」「ネット口座の手続きが分からない」という方、まずは一度ご相談ください。
遺言書作成の事例
【お子様のいないご夫婦の生前対策】お互いに全財産を残す自筆証書遺言(法務局保管)

◆ご相談の背景・お悩み
お子様のいらっしゃらないご夫婦から、「お互いに、万が一の時はすべての財産を配偶者に相続させたい」とのご相談をいただきました。法律上、お子様がいない場合の法定相続人は「配偶者」だけでなく、故人の「ご両親」、ご両親が亡くなられている場合は「ご兄弟姉妹(亡くなられていれば甥・姪)」となります。遺言書がない場合、残された配偶者はこれら多くの親族と遺産分割協議を行わなければならず、最悪の場合はトラブルに発展したり、全財産を引き継げなかったりするリスクがあります。お二人はこうした将来の不安を未然に防ぎ、確実にパートナーへ財産を残したいという強いご希望を持たれていました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
当事務所では、遺言書の各種形式やメリット・デメリットを分かりやすくご説明し、今回は費用を抑えつつ紛失や改ざんのリスクを防げる法務局の「自筆証書遺言保管制度」のご利用を提案いたしました。まずは、相続発生時にトラブルとなりやすい「遺留分(一定の相続人に最低限保障された遺産の取り分)」を正確に考慮するため、全ての戸籍を収集・確認して法定相続人を厳密に特定しました。その後、ご夫婦の想いを丁寧にヒアリングしながら、当事務所にて法的に不備のない遺言書の文案と財産目録を作成いたしました。自筆証書遺言保管制度には厳格な用紙サイズや余白の規定があるため、要件を満たした専用用紙、印刷した財産目録、および手続きの流れを分かりやすくまとめた説明書をご依頼主へお送りしました。
◆結果
後日、ご主人様・奥様それぞれが当事務所の文案をもとに遺言書を自書され、お送りした財産目録等とともに無事に法務局へ保管されました。これにより、将来どちらかに万が一のことがあっても、残された側が親族との話し合いをすることなく、スムーズにすべての財産を相続できる確実な体制が整いました。お二人からは、「将来起こりうるリスクまで計算された遺言書の文案は、自分たちだけでは絶対に作れませんでした。法律が分かっているプロに頼んで本当に良かったです」と、心から安心された様子でおっしゃっていただきました。

「子どもがいないから、財産はすべて妻(夫)が相続するだろう」と誤解されている方は非常に多くいらっしゃいます。しかし実際には、遺言書がないと、疎遠な義理のご兄弟や甥・姪と遺産の分け方を話し合わなければならなくなり、残された配偶者に精神的にも大きな負担がかかります。自筆証書遺言は手軽に書ける反面、書き方を一歩間違えると無効になってしまうリスクがあります。当事務所では、法的な不備をなくすのはもちろん、法務局の「自筆証書遺言保管制度」の面倒な形式チェックや書類準備までトータルでサポートいたします。お互いの未来を守るために、ぜひ一度ご夫婦でご相談ください。
【お子様のいるご夫婦の生前対策】まずは配偶者へ、将来を見据えた自筆証書遺言(法務局保管)
◆ご相談の背景・お悩み
お子様がいらっしゃるご夫婦から、「万が一の時は、法定相続分通りに分けるのではなく、まずは残された配偶者にすべての財産を相続させたい」とのご相談をいただきました。ご夫婦は、「どちらか一方が亡くなった際は、残された配偶者がこれからの生活に困らないよう全財産を確保し、その後、配偶者も亡くなった(二次相続)タイミングで初めて、子供たちに財産を相続させたい」という明確な希望をお持ちでした。しかし、一般的な遺言書では一度に先の先(二次相続以降)の指定までを完全に縛ることが難しいため、将来の状況変化にも柔軟に対応できる最適な作成方法を模索されていました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
当事務所にて丁寧なヒアリングを重ねた結果、将来の家族状況や財産の変動に合わせて、後から何度でも内容を書き換え(作成し直し)しやすい「自筆証書遺言書」の作成をご提案いたしました。その上で、紛失や改ざんのリスクを防ぐために、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することに決定しました。当事務所にて、法的な不備がなく、かつ将来の書き換えも視野に入れた遺言書の文案と財産目録を作成。法務局の厳しい規定に合わせた専用の遺言書用紙、印刷した財産目録、および手続きの流れを分かりやすくまとめた説明書をご自宅へお送りし、ご自身での執筆をバックアップいたしました。
◆結果
後日、ご夫婦それぞれが当事務所の文案をもとに遺言書を自書され、お送りした財産目録等とともに無事に法務局へ保管されました。これにより、「まずは配偶者の生活を守る」という第一の目的が確実な形で実現いたしました。ご夫婦からは、「近頃はパソコンやスマホばかりで、自分の手で文字を書く機会が減っていたため、思った以上に遺言書を自書することは大変でした。しかし、プロが用意してくれた下書きや丁寧な説明書があったおかげで、迷わずに最後まで書き上げ、法務局に預けることができて本当に安心しました」というお言葉をいただきました。
お子様がいるご家庭の相続では、「配偶者とお子様」が法定相続人となります。そのため、遺言書がない場合、たとえ親子間であっても「自宅の名義をどうするか」「預貯金をどう分けるか」といった遺産分割協議を行わなければなりません。残された配偶者に負担をかけず、まずは全財産を渡して生活を守るためには、遺言書の作成が不可欠です。また、今回の事例のように「手書き(自書)」で行う自筆証書遺言は、費用を抑えられる一方で、いざ書こうとすると手の負担や書き損じの不安がつきまといます。当事務所では、法的な文案作成はもちろん、実際の執筆作業がスムーズに進むよう、用紙の選定から書き方のコツまで親身にサポートいたします。どうぞ安心してお任せください。
【おひとり様の生前対策】遠方からもオンラインで完結!希望の相手に財産を託す公正証書遺言
◆ご相談の背景・お悩み
おひとり様(単身者)から、「法定相続分にとらわれず、お世話になった人や私が指定した信頼できる相手にすべての財産を相続させたい」とのご相談をいただきました。身寄りのない方やおひとり様の場合、遺言書を遺さなければ、法定相続人がいない場合に大切な財産が国のもの(国庫帰属)になってしまう場合もあります。ご依頼主は「自分の財産は自分で決めた人に確実に譲りたい」という強い想いをお持ちでしたが、当事務所から遠方にお住まいであったため、スムーズに手続きを進められるか不安を感じていらっしゃいました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
遠方にお住まいの利便性を最優先に考え、ご来所の必要がないよう、オンライン面談(LINEやメール等)を重ねて丁寧にヒアリングを実施いたしました。
遺言の形式について分かりやすくご説明した上で、おひとり様でも将来無効になるリスクが極めて低く、最も安全確実な「公正証書遺言書」を作成する方針を決定。ご依頼主の想いを形にした遺言書の文案と財産目録を当事務所が迅速に作成いたしました。
また、万が一の際に遺言の内容を確実に実行できるよう、当事務所の行政書士を「遺言執行者」に指定する条項を盛り込みました。
その後、ご依頼主のお住まいの地域にある公証役場の公証人と、当事務所が文案の確認・調整を重ねました。戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、財産目録など、公正証書作成に必要な複雑な添付書類の収集と提出もすべて当事務所が一元的に代行いたしました。
◆結果
調印の当日には、当事務所の行政書士が「証人(立会人)」としてご依頼主とともに公証役場に赴きました。公証人の前で無事に署名・押印が行われ、法的に完璧な公正証書遺言書が完成いたしました。遺言書の作成だけでなく、将来の手続きを担う「遺言執行者」までプロに任せられたことで、ご相談者様はこれまでの肩の荷が下りたように深く安堵され、非常に晴れやかで安心された表情を浮かべられていたのがとても印象的でした。
おひとり様(単身者)の相続では、「自分が亡くなった後、遺された財産や自宅はどうなるのだろう」という不安がつきまといます。法定相続人がいない、あるいは特定の親族ではなく「これまでお世話になった人」や「応援したい団体(寄付)」に財産を遺したい場合、遺言書の作成は絶対の条件となります。
さらに、おひとり様の遺言で最も重要なのが「自分が亡くなった後、誰がその遺言書を使って銀行や不動産の手続き(遺言の執行)をしてくれるのか」という点です。遺言書があっても、実行してくれる人がいなければ意味がありません。
当事務所では、遠方にお住まいの方でもオンラインを活用して文案作成から公証人との調整、当日の証人同行まで丸ごと代行するだけでなく、行政書士が「遺言執行者」として必要な手続きを責任を持って引き受けます。一歩を踏み出すことで、これからの人生をより安心して軽やかに過ごすことができます。どうぞお気軽にご相談ください。
【同性カップルの生前対策】パートナーに確実に財産を残す公正証書遺言と遺言執行者
◆ご相談の背景・お悩み
同性パートナーと生活を共にされているご相談者様から、「万が一のとき、長年支え合ってきたパートナーに確実にすべての財産を遺したい」とのご相談をいただきました。現在、日本では同性婚が認められておらず、地方自治体の「パートナーシップ宣誓制度」を利用していても、法律上の「法定相続人」になることはできません。そのためお二人は、もし遺言書を遺さずにどちらか一方が亡くなった場合、二人の財産や住まいであっても、すべて故人の血縁関係にある親族(親や兄弟姉妹など)が相続することになり、残されたパートナーが住む場所を失ったり、財産を一切受け取れなかったりする重大なリスクを抱えられていました。
◆当事務所の対応(サポート内容)
当事務所では、お二人が日頃から不安に感じられていることや将来のご希望を丁寧にヒアリングいたしました。その上で、法律上のリスクを排除し、想いを確実に形にするための具体的な法的手続きをご説明いたしました。
法定相続人ではないパートナーへ財産を渡す手続きは、相続ではなく「遺贈(いぞう)」となります。今回は、将来ご親族との間でトラブルが起きるのを防ぎ、最も確実性の高い「公正証書遺言書」を作成する方針を決定しました。当事務所で法的に不備のない遺言書文案と財産目録を作成し、公証役場との綿密な調整を代行。さらに、実際に相続(遺贈)が発生した際、ご親族に代わって銀行や不動産の手続きを迅速かつ確実に実行できるよう、お互いを「遺言執行者」に指定する条項を盛り込みました。
◆結果
お二人でじっくりと将来についてお考えいただき、内容に納得された上で公証役場にて調印を行い、法的に完璧な公正証書遺言書が完成いたしました。これにより、将来どちらかに万が一のことがあっても、残されたパートナーが経済的・精神的に困る事なく、すべての財産をスムーズに引き継げる確実な法的保障が整いました。お二人からは、「ずっと心の奥にあった『もしも』の時の不安が解消され、これからも二人で安心して未来を歩んでいけます」と、非常に晴れやかで安堵された笑顔でおっしゃっていただきました。
同性カップルの方々にとって、生前対策は「念のための準備」ではなく、「お互いの生活と権利を守るための必須の手続き」です。遺言書がない場合、法律は血縁関係を優先するため、どれだけ長く人生を共に歩んでいても、パートナーには1円の財産も、二人の家すらも引き継ぐ権利が与えられません。
また、こうしたケースでは、遺言書を作るだけでなく「遺言執行者」を指定しておくことが極めて重要です。遺言執行者がいなければ、残されたパートナー自身が故人のご親族と直接連絡を取り、戸籍集めや財産解約の手続きを拒まれるなどのトラブルに直面する可能性が高くなります。当事務所では、お二人の想いに寄り添い、遺言書の作成から将来の執行手続きまで一貫して責任を持ってお引き受けいたします。デリケートなお悩みもお気軽にご相談ください。
※スマホの方は番号タップで発信できます
【受付時間】平日9:00~17:00 (土日祝:休み)
※業務の都合により外出中や他の案件の相談中、営業時間外では留守番電話に切り替わります。
お手数ですが「お名前」と「お電話番号」を録音していただけましたら、確認次第、折り返しご連絡いたします。
営業時間外や、外出中もお待たせしない「LINE」「お問い合わせフォーム」も便利です。
お電話が繋がらない時間帯や、土日祝日のご相談は、24時間受付の【LINE相談】または上記の【お問い合わせフォーム】をぜひご利用ください。メッセージを確認後、翌営業時間に順次ご返信いたします。
