孫や甥姪に家を遺したい場合

お孫さんは法定相続人だと思われている方がいらっしゃいますが、お孫さんの親御さん、つまりあなたにとってのお子さんがご存命ならお孫さんは法定相続人ではありません

甥姪はというと、あなたに配偶者もお子さんもなく、あなたのご両親が亡くなられている場合、兄弟姉妹が法定相続人となり、兄弟姉妹が亡くなられていない限り甥姪は法定相続人にはなりません。

孫、甥姪はその方達の親御さんが亡くなれていたらあなたの法定相続人になる場合がありますが、そうでない限り法定相続人ではありません。

今回は、法定相続人ではない人達に家を遺す事について考えてみましょう。

法定相続人以外に遺産を遺すには遺言書が必要です

法定相続人以外の人に相続させたい(この場合は相続ではなく「遺贈」になります)と思ったら、遺言書の作成しかありません。
法定相続人には民法が定めた相続分がありますが、それ以外の人には当然相続分はありません。

それでは、もしあなたがお孫さんに家を残したいとしましょう。
遺言書には「孫〇○に家を遺贈する」と書きます。法定相続人ではないので、相続させるではなく、遺贈となりますこの場合何がおこるかをみてみましょう。

税金

登録免許税(登記):2.0% (相続の5倍)
不動産取得税:土地・住宅3.0%、住宅以外の家屋4.0% (法定相続人は非課税)

遺留分のある法定相続人との問題

遺贈により、法定相続人の遺留分を侵害している場合、「遺留分侵害額請求」をされる可能性があります。この場合、「侵害額」ですので金銭で支払う必要があります。

遺贈で問題になることとは

遺贈にかかる税金と遺留分侵害額の支払いをしようとすると、当然のことながらお金が必要になります。遺言書には「家を遺贈する」という事しか書かれていませんので、必要なお金は受遺者(この場合はお孫さん)が用意する事になります。

家だけを遺贈する場合は法定相続人の遺留分を侵害していないかを確認する事が重要ですし、税金についても配慮が必要です。
受遺者に支払いが出来ない場合、遺贈を放棄する事になりますので遺言書を作成した意味がなくなります。

上記のことは、法定相続人でない甥姪に遺贈する場合も同じです。

因みに、特定遺贈は、「受け取りません」と意思表示すれば、放棄する事が出来ます
法定相続人の「相続放棄」や「包括遺贈放棄」のような家庭裁判所への申述は不要です。

かわいいお孫さんや甥姪のために良かれと思ってしたことが、逆にその方を苦しめる、親族内の不和を生み出してしまう、といった事にはならないように、遺贈は良く考える事が必要です。
そして、出来るだけ問題のない遺言書を作成する為には、専門家への相談をおすすめします。

初回無料相談
お気軽にお問い合わせください

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次