遺産分割協議について知っておきたいこと



相続割合の例











特別受益の持ち戻しの例

しかし、長男は親から不動産購入時に1000万円を貰っていた為、次男がそれは特別受益に該当するので持ち戻しをすべきだと主張した

この場合、1000万円が遺産6000万円に持ち戻し(加算)されます。

その結果、長男と次男の相続分は次の通りになりました。

持ち戻しが無かった場合、長男は3000万円でしたが、持ち戻し後は2500万円の相続。
次男は3000万円が持ち戻し後は3500万円の相続となりました。



寄与分の5つの要件

  1. 相続人であること
  2. 故人の財産の維持または増加に貢献したこと
  3. 通常期待される程度を超える「特別」な寄与行為であること
  4. 無償で寄与行為をしたこと
  5. 一定の期間以上継続して貢献したこと








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