相続税対策と保険について

相続税対策として保険会社から保険をすすめられる事があります。
昔より「相続税対策」という言葉を聞かれるようになった方は多いのではないでしょうか。
なぜなら、相続税の基礎控除額が改正され、相続税の課税対象となる人が増加したからです。
平成27年の改正前:5,000万円+(1000万円×法定相続人の数)
現 在:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
<例えば相続人が2人だった場合の基礎控除額>
改正前:7,000万円
現 在:4,200万円
改正前と現在の基礎控除額は随分違う事がお分かり頂けたと思います。
さて、相続税対策に何故保険が関係するのでしょうか。それは、死亡保険金にも相続税はかかりますが、亡くなられた方がご自身で保険料を支払われていた保険は「死亡保険金の非課税枠」があるからです。
法定相続人の数×500万円
<例えば相続人が2人だった場合の非課税枠>
2人×500万円=1,000万円
それでは、相続税対策をしない場合と保険を利用して相続税対策をした場合の例をあげてみましょう。
法定相続人3人(兄弟姉妹)、相続財産6000万円
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税課税対象額 6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円
法定相続分に応じた取得金額 1,200万円×1/3=400万円
各相続人の相続税 400万円×10%=40万円
(国税庁の相続税の速算表による税率)
相続税の総額 40万円×3人=120万円
法定相続人3人(兄弟姉妹)、総資産6,000万円のうち相続税基礎控除額を超える1,200万円は保険に加入していたため、相続財産は4,800万円
相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続税課税対象額 4,800万円-基礎控除額4,800万円=0円
死亡保険金 法定相続人3人×500万円=1,500万円まで非課税枠のため、課税なし
相続税の総額 0円
●保険に加入する上での注意点●
- 相続人全員に渡す場合は相続人の数だけ保険に加入する
- 受取人を一人にして、後に分配すると相続人間で贈与税がかかる
- 死亡保険金の総額が非課税枠(法定相続人×500万円)を超えないようにする
- 死亡保険金の総額が非課税枠を超えた場合、相続税の課税対象額に加算する事になる
という訳で、死亡保険金の非課税枠を利用すれば、6,000万円の遺産は全て控除額内となり、相続税の課税評価額は0円となりました。つまり、相続税の申告も相続税の納付も不要となる訳です。
とはいえ、相続税対策として保険に加入した事により、生活が金銭的に苦しくなるようでは意味がありません。
- 資産総額の把握
- 法定相続人の人数の確認
- 相続税の基礎控除額の把握
- 今後必要になる生活費、医療費などの支出額の試算
一番の相続税対策。それは、お元気なうちに旅行や食事、趣味や娯楽を楽しまれる事です。言うまでもない事ですが、ご自身がお使いになって資産が減少すれば、それが一番の相続税対策になります。
相続税対策の為に保険に加入し、ご自身の生活が楽しめなくなってしまっては意味がありません。
当事務所では、ファイナンシャルプランナーが将来的に必要になる生活費等の試算を含む「ライフプラン」の作成をしています。よろしければ、ご相談ください。
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