相続税対策と保険について

相続税の基礎控除額

平成27年の改正前:5,000万円+(1000万円×法定相続人の数)

現 在3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

改正前:7,000万円

現 在:4,200万円

改正前と現在の基礎控除額は随分違う事がお分かり頂けたと思います。

死亡保険金の非課税枠

法定相続人の数×500万円

2人×500万円=1,000万円

相続税対策をしていなかった場合

法定相続人3人(兄弟姉妹)、相続財産6000万円

相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続税課税対象額 6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円

法定相続分に応じた取得金額 1,200万円×1/3=400万円

各相続人の相続税 400万円×10%=40万円
         (国税庁の相続税の速算表による税率)

相続税の総額 40万円×3人=120万円

保険を利用した相続税対策をした場合

法定相続人3人(兄弟姉妹)、総資産6,000万円のうち相続税基礎控除額を超える1,200万円は保険に加入していたため、相続財産は4,800万円

相続税の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続税課税対象額 4,800万円-基礎控除額4,800万円=0

死亡保険金 法定相続人3人×500万円=1,500万円まで非課税枠のため、課税なし

相続税の総額 0円

という訳で、死亡保険金の非課税枠を利用すれば、6,000万円の遺産は全て控除額内となり、相続税の課税評価額は0円となりました。つまり、相続税の申告も相続税の納付も不要となる訳です。

相続税対策を考える時にすべきこと
  • 資産総額の把握
  • 法定相続人の人数の確認
  • 相続税の基礎控除額の把握
  • 今後必要になる生活費、医療費などの支出額の試算

一番の相続税対策。それは、お元気なうちに旅行や食事、趣味や娯楽を楽しまれる事です。言うまでもない事ですが、ご自身がお使いになって資産が減少すれば、それが一番の相続税対策になります

相続税対策の為に保険に加入し、ご自身の生活が楽しめなくなってしまっては意味がありません。
当事務所では、ファイナンシャルプランナーが将来的に必要になる生活費等の試算を含む「ライフプラン」の作成をしています。よろしければ、ご相談ください。

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