郵便貯金の権利消滅、ご存知ですか?

ゆうちょ銀行にお金を預けている人は多いかと思いますが、「権利が消滅する場合がある」という事をご存知でしょうか?つまり、自分のお金を預けたのに返ってこない、権利が消えてなくなるという怖いお話しです。

目次

権利消滅に該当する郵便貯金とは

該当する貯金は次の通りです。

  • 郵政民営化前、2007年(平成19年)9月30までに預けたもの
  • 定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金のいずれかである
  • 満期日の翌日から20年2か月経過したもの

この内容に該当する場合、その預金は消滅します。恐ろしい話しです。

定額郵便貯金の場合、満期は10年ですので、預入から10年+満期後20年2か月経過すると、2007年9月30日以前に郵便局に預けていたものは、払い戻しして貰えないという事になります。

そんなに長期間放置している事はないだろうと思うなかれ、です。
2021年には、この権利消滅の総額が何と457億円にも達しています。老後の資金は貯金してちゃんと確保していると思っていたら、消えてなくなっていたという方もきっとこの中に含まれていますよね。という訳で、当然の事ながらこの扱いが大問題となりました。

令和6年1月4日より権利消滅要件が緩和された

郵便貯金の権利消滅については、その後、令和6年1月4日より要件が緩和されました。
「真にやむを得ない事情があったと認められる事情があったと認められる場合には、当該請求に応じます」としています。

認められる場合の例として「被相続人名義の貯金の存在を相続人が認識していなかった場合」「預金名義人以外の者が貯金を管理していなかったため、名義人本人が自己の名義である貯金の存在を認識していなかった場合」「親族の看病・介護があったこと」等としています。

ゆうちょ銀行の貯金は確認が必須です

要件が緩和されたとはいえ、トラブル回避にはまず確認です。
チェックポイントは、2007年9月30日以前の預け入れかどうかです。

という訳で、久々にご家族で揃った時に、世間話しの一つとして

「郵便局に昔預けた貯金って、そのままにしておくと返金されない事があるって知ってる?2007年9月30日以前に預けた貯金ってあったりする?」

という話しをしてみてはいかがでしょうか。

解約時に用意するもの

因みに、払戻しはご本人が窓口に出向く事が基本ですが、代理人が行う事も可能です。その時には、名義人の委任状が必要です。

本人が解約する場合

  • 名義人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
  • 預金証書
  • 届出印

代理人が解約する場合

  • 委任状(名義人が自書)
  • 満期を迎えた預金証書
  • 代理人の印鑑
  • 名義人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)

ゆうちょ銀行から権利消滅の通知はある

因みに、ゆうちょ銀行から名義人に通知は来ています。「権利が消滅しますよ」という内容の通知です。しかし、見落としている人、意味が分からない人が一定数いると思います。

そもそも、自分が預けた貯金が消えてなくなる事があると認識している人は少数でしょう。

また、預け入れをしてから引っ越しをした場合、ゆうちょ銀行に住所変更をしなければ通知が届きません。30年経過した後の通知ですので、その間に引っ越しをしている人は結構いらっしゃるかと思います。

という事で、預けていたお金が消えてなくなる場合がある、という怖いお話しでした。ご自身の貯金もぜひ確認してみてください。

<外部リンク>

総務省|郵政事業|郵便貯金の権利消滅に関するお知らせ

長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて−ゆうちょ銀行

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