
相続人ってどういう人のことなの?

相続人とは、亡くなった人の遺産を相続する人のことよ。
誰が相続人になるのかは、民法で定められていているの
だから「法定相続人」と呼ばれるの

相続人って例えばどんな人が該当するの?

まず、亡くなった方の配偶者とお子さんは必ず法定相続人になるの。でも、最近「おひとりさま」が増えているでしょう。
その場合、親御さんがご存命なら親御さんが相続人。
親御さんが亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人。
親御さんと兄弟姉妹も亡くなっていたら甥姪が相続人。
でも、亡くなったおひとりさまが婚姻した事はないけど
認知した子が居た、という場合はそのお子さんが相続人になる
というように、調べてみないと分からないの。

もしかして、相続人の特定は難しい事なの?

ケースバイケースで簡単ではないわね。
民法の知識が無いときちんと特定出来ない事が多々あるの。
相続のご依頼を頂く時、その方が認識されている法定相続人の数と実際の法定相続人の数が違う、という事はよくあることなのよ。

そうなんだね

例えば、親御さんが亡くなる前にお子さんが亡くなっている場合(逆縁)は法定相続人の特定が複雑になるケースと言えるわ。
それから、婚姻と離婚を何度か経験された方も複雑になるわね。

法定相続人を調べるにはどうしたらいいの?

まず、亡くなった方(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せるの。
故人のお子さんや配偶者等であれば、戸籍の広域交付が令和6年から始まったから、簡単に故人の全戸籍を取り寄せる事が出来るのよ(詳細はこちら)

取り寄せたらどうするの?

全ての戸籍を確認して、まずはお子さんの確認ね。
ここで、故人の法定相続人の中に既に亡くなっている方がいらっしゃったら、今度はその亡くなった方の全戸籍を取り寄せることになるの。
他には、もし故人が養子だった場合、生みの親と育ての親が4人いらっしゃる事になるから、その場合も要注意ね。
昔の戸籍は手書きで読みにくいし、法定相続人の特定は民法の知識がないと難しいから、私たち専門家に依頼した方が確実と言えるわね。

もし法定相続人を間違えたらどうなるの?

遺言書が無い場合、法定相続分通りの割合で遺産を分割しない限り、遺産分割協議書を作成して相続手続を行うのだけれど、まずその遺産分割協議に不備があるとして、不動産登記を行おうとしたら法務局から差し戻されるし、銀行等金融機関からも差し戻されるわね

どうして?

相続手続をする時には、故人の全戸籍と遺産分割協議書の両方を提出する事になるからよ。
法務局も金融機関の相続担当者も、法定相続人の確認を行うの。

遺産分割協議書は法定相続人の記載があるの?

法定相続人全員の署名、捺印が必要なの。遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ無効と民法で定められている。
だから、法定相続人を正しく特定せずに行われた遺産分割協議はやり直しになるの。二度手間よね。

法定相続人の特定って重要なんだね

故人の戸籍は何通にもなるし、法定相続人の特定は案外時間がかかるの。そこで、法務局の「法定相続情報証明制度」が開始したの。
法務局も金融機関も法定相続人の特定の為に、いちいち何通も書類を確認するのは大変だから、相続手続をもっとスピーディーに行えるように、法務局が法定相続人を確認しましたという「法定相続情報」という書類を発行してくれるようになったの。
この書類があれば、今までは法定相続人の特定の為に全戸籍を提出していたのが、A4の書類1枚程度で済むし、読み解く時間も不要。これは相続手続に関わる人全員の時短になる制度なの。

法定相続情報はどうすれば手に入るの?

法務局に申請するのだけど、実際には法務局が一から法定相続情報の書類を作成してくれるわけではなくて、申請する人が相続人調査を行い、法定相続情報の書類を作成し、申請するの。
それと一緒に戸籍等の必要書類も一緒に送付して、その法定相続情報が正確である事を法務局が確認して、登記官の記名押印された書類が戻ってくるのよ。
不備があれば、申請者に書類が差し戻されて、修正して提出し直す事になる、という感じなんだけど、今、結構面倒なんだなと思った?

思った

だから、この「法定相続情報」の作成、取得は行政書士など士業が依頼を受ける事が多いの。
実際、私も法定相続情報の作成、申請、取得のご依頼を頂いているわ。

ところで、法定相続人が相続開始当初とは違ってくる事ってあるの?

あるわよ。
一番気を付けないといけないのは、相続放棄をする人が出てきた場合ね。話すと長くなるから、また今度お話しましょうね。
(相続放棄と法定相続人についてはこちら)
法定相続人の特定は、必ず故人の全戸籍の確認をした上で行います。
自分の家族だから、相続人が誰かは自分達が一番良く分かっていると思われがちですが、実際には違うケースが少なくありません。
当事務所では、相続人の調査、確定、そして「法定相続情報」の申請・取得を行っています。
法定相続情報作成のご依頼を頂きましたら、戸籍の取り寄せも行っています。
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