アメリカ国籍の相続人がいる場合

●追記●
行政書士は、「事実証明に関する書類」の作成と相談を業としています。

外国籍の方に日本の相続についての法律や、遺産の内容と必要な手続きについての説明は行えますが、弁護士以外代理人にはなれませんので、相続についての話し合いは相続人同士で行って頂きます。交渉が必要な場合は弁護士案件となります。
当事務所では相続手続のご依頼を受けた方の、英語圏の方とのやりとりに必要な通訳翻訳についてのご依頼を受ける事が可能です。

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海外在住の相続人がいる場合

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