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#資金援助
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ファイナンシャルプランナー
購入時資金援助を受けた不動産について
マイホームを購入する時、親御さんから資金援助を受けたという話しは度々お聞きします。これは親から子への「贈与」にあたり、贈与である以上「贈与税」の対象となります。暦年贈与の控除額は令和6年現在、年間110万円ですので、110万円を超えた金額が贈...
2024年10月3日
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