遺言書作成について、よくあるご質問についてまとめてみました。

Q A
遺言書を書く上で必要なものはあるのでしょうか? 「遺言能力」が必要です。認知症等を発症すると遺言能力は無いと判断されます。遺言書はお元気なうちしか書けないとお考えください。
遺言書は一度書いたら書き直せないのでしょうか? 遺言書は何度でも書き直せます。法的に問題がない内容で、最新の日付の遺言書が有効な遺言書です。
遺言書に書いた「相続させる人」が先に亡くなった場合、遺言書は書き直しが必要なのでしょうか? その場合に備えて、その方が先に亡くなられた場合は誰に相続させるのかを書いておけば書き直す必要はありません(予備的遺言)
遺言書にはどのような形式がありますか?  一般的な遺言書の形式は、公正証書遺言書と自筆証書遺言書です。

【公正証書遺言書】
内容について、遺言者の意思に基づいて公証人(元裁判官、元検察官等)が作成する遺言書です。遺言者、公証人、証人2名が立ち会って作成する為、遺言者の意思で作成された事を第三者が確認済の遺言書と言えます。そのため、相続人間の争いがおきにくい遺言書です。また、遺言書の検認が不要な為、その分相続手続きが簡略化されます。
遺言書の原本は公証役場で保管される為、紛失の心配もありません。
※通常、公証人との遺言書文案作成等の調整は遺言者の依頼を受けた行政書士等が行います

【自筆証書遺言書】
遺言者が手書き(自筆)で作成する遺言書です。法務局の「自筆証書遺言書保管保管制度」を利用すれば、法務局が保管してくれ、遺言書の検認も不要となります。自分で手軽に作成できますが、遺言書は細かく民法で形式が定められている為、民法の知識がない場合、無効な遺言書になる可能性があります。(法務局では有効な遺言書であるかどうかの内容確認はしません)また、相続について相続人の争いが起こる遺言書は、自筆証書遺言書である事がほとんどです。遺言者が本当に自分で書いたものなのか、自分の意思で書いたのかを相続人が争うケースが発生しがちです。相続人が一人しか居ない、予め相続人全員が納得しているなど、争いが起こらない場合以外は余りおすすめ出来ません。
※法律上問題のない自筆証書遺言書を作成する為に、行政書士等に文案作成依頼をされる事をお薦めします

遺言書に書いた銀行口座を解約できますか? 解約出来ます。遺言書に書いたら必ず残さなければいけないというものではありません。口座に限らず、どの資産も売却、解約等を行えます。
遺言書を書いた後に新規開設した銀行口座はどうなるのでしょうか? 遺言書に記載した資産以外のものをどうするのかを、予め遺言書に書いておけば、あなたが決めた人に相続させることが出来ます。
遺産の分配は、民法で決められた通りにしなければならないでしょうか? 相続は、民法で「法定相続分」が決められていますが、遺言書を書ければ、遺言書が優先されます。遺言者が思う相続の配分を遺言書に書く事が出来ます。
遺留分とは何でしょうか? 遺留分とは、相続人の中の直系、配偶者に認められた民法が定める「最低限の遺産取得分」の事です。兄弟姉妹にはありません。遺言書で、例えば「子供には全く相続をさせない」と書いた場合、相続発生時にその子が遺留分を請求すれば他の相続人は遺留分を渡す事になります。民法改正により、遺留分は全て金銭で渡す事になりました。ただし、民法上、請求されなければ払う必要はありません。
遺言書作成にあたり準備する書類はありますか? 遺言書作成前に、次の書類が必要になります。

①遺言者の出生から現在までの全ての戸籍謄本
➁財産リスト
③固定資産税納税通知書(不動産がある場合)
④登記簿謄本(不動産がある場合)
⑤受遺者(遺贈を受ける人)の住民票
※遺言書文案作成や相続関係説明図の作成をご依頼いた場合、
戸籍・登記簿謄本の取り寄せは行政書士が行えます

何故遺言書作成時に全ての戸籍が必要なのでしょうか? 法定相続人の特定の為です。公的に確認できる書類が必要です。
遺言執行者とは何をする人ですか?
遺言書に書かれた内容の通りに、相続手続き、分配をする人です。未成年者と破産者以外はなる事が出来ます。
遺言執行者を決めておけば、単独で相続手続きをする事が出来ます。決めていなければ、相続手続きは相続人全員の協力が必要になります。遺言書の内容に不満を持つ相続人の発生が予想される場合や、海外在住の相続人が居る場合等は相続手続きは滞りがちですので、遺言執行者を決めておく事をお薦めします。
公正証書遺言書の証人に家族はなれますか? 相続人、受遺者は証人にはなれません。証人は遺言書の内容を知る事になりますので、親族、友人等もお勧めできません。内容について、秘密を守れる人である事が重要です。一般的には、公正証書遺言書作成に携わった守秘義務のある行政書士等の士業が証人になる事が多いです。証人は2名必要です。見つからない場合は、公証役場に依頼して公証人の手配を依頼する事も出来ます。いずれの場合も、依頼には費用が発生します。
遺言書は貸金庫で保管すればよいですか? 貸金庫は、銀行の口座と同じ扱いになります。あなたの死後、銀行で相続人が相続手続きをしなければ貸金庫は開ける事が出来ません。必要な時に遺言書の存在に気づかれない、確認して貰えない可能性が強いです。絶対に貸金庫に遺言書は保管しないでください。
財産の分配方法の例をあげてください 大きく分けて、次の二つです。
①資産ごとに、誰に相続するのかを書く
➁分配の割合を書く。例えば、配偶者に1/2、長男と長女に1/4づつ等です
他に、「家と〇〇銀行の預貯金は妻に、それ以外は2人の子供に各1/2」というように、①と➁の組み合わせも可能です