よくあるご質問

ご依頼について

Q.具体的な業務依頼ではなく「どうすれば良いのか分からない」という相談でも良いですか?

初回相談で、あなたのお悩みをお聞かせください。じっくりお話しを伺った上で、何が必要なのか、どうすれば良いのかのご提案をさせて頂きます。どんなお悩みでもお聞かせください。

Q.初回相談の後、依頼しなくても良いのでしょうか?

もちろんです。無料の初回相談の後、今回は見送りますという場合は、そうお伝えください。

Q.費用が気になります。見積は貰えますか?

ご相談頂いた後、ご相談内容に応じた「御見積書」を作成致します。ご検討いただいた上で、ご依頼頂けるかどうかをお知らせください。

Q.奈良に事務所があるという事ですが、遠方からでも依頼出来ますか?

遠方の方はオンラインで対応させて頂いております。奈良のみならず、大阪、京都、東京の方からもご依頼頂いております。お気軽にお問い合わせください。

Q.相続、遺言、終活以外の依頼も出来ますか?

まずはご相談ください。

相続手続について

Q.家族が亡くなって、すぐにすべき事は何でしょうか?

亡くなられた方のお住まいの市(区)役所でのお手続きです。行政手続きには期限があります。

昨今、亡くなられる方が多いため市役所での手続きは予約制になっている所が増えています。まずは市役所にお電話頂き、ご相談ください。

その次にすべき事は、遺産の把握です。相続税の対象となっていれば、相続税の手続きを行わなければなりません。期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。また、もし借金などの負の財産があった場合、相続放棄の手続きが出来るのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。遺産の把握は大切です。

Q.相続手続でまずべきことは何でしょうか?

「遺言書」があるかないか、確認する事です。
遺言書があれば、その内容の通りに相続手続を行います。無ければ、民法で定められた「法定相続分」の通りに分配するのか、相続人全員で話し合って分配を決める「遺産分割協議」を行うのかのどちらかになります。

Q.依頼出来る相続手続とは何ですか?
  • 法定相続人の調査、確認(戸籍の取得)
  • 財産目録の作成
  • 不動産の全部事項証明書取得(登記簿謄本)
  • 相続関係説明図の作成、法務局への申請、取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行、証券会社など金融機関の相続手続
  • 株の配当の相続手続  など

「相続登記」については、当事務所から司法書士をご紹介させて頂きます。「相続税」の手続きについても、同様に税理士をご紹介させて頂きます。

Q.法定相続人の確認方法とは?

亡くなった方の全戸籍を入手して確定します。亡くなった方の法定相続人の中に、お亡くなりになっている方がいる場合、その方の全戸籍も入手して確認しなければ法定相続人は確認できません。相続人の確認には、民法の知識が必要です。ご依頼頂く方の認識と、実際の法定相続人は違う場合が良くあります。
法定相続人の把握は正確に行わなければ、金融機関や法務局で差し戻しとなり相続手続は出来ません。

Q.法定相続人の確認をお願い出来ますか?

はい。行政書士は、「法定相続情報説明図」等の作成をご依頼頂きましたら、職権で戸籍を取り寄せる事が可能です。

必要な戸籍謄本を取寄せ、相続人の確定を行います。

Q.金融機関等の相続手続を専門家に依頼するメリットは何ですか?

金融機関の営業日は平日です。最近では相続手続のネット受付も増えましたが、相続担当者と連絡が取れるのは平日です。また、相続は増えていますので、連絡が取れるまで非常に時間がかかるようになっています。平日お仕事をされている方には以前に増して大変なお手続きになって来ています。

相続手続は、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合など、ケース毎に必要書類が違いますし、銀行ごとにルールが違います。
また、相続手続において使われる言葉に慣れていない方には、書類作成は分かりにくいものです。銀行から相続、用語に関する説明書が送られてきますが、ややこしいと感じられる方は多いと思います。

ご依頼頂ければ、そのようなお手続きからは解放されます。ストレスを感じられる事なく、ご自身でお手続きされるよりも早く相続のお手続きが完了します。

Q.金融機関の相続手続に期限はありますか?

期限はありません。SNSでは「口座凍結」という事が良く書かれていますが、銀行は連絡を受けるまで口座を凍結しません。
故人の口座が公共料金等の引き落とし口座になっている場合、同居されていた方がいらっしゃるのなら、まず引き落とし口座の変更手続きをしてから、銀行への連絡という流れをお薦めします。

Q.不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から始まりました。相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に「相続登記」をする義務があります。

2024年4月1日以前に発生した相続については、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料(ペナルティ金)が課される可能性があります。

Q.遺留分が問題になるのはどんな場合ですか?

「遺言書」があった場合です。「遺留分」とは法定相続人に最低限保証された遺産取得分のことです。

遺言書が無かった場合は、相続が発生した時から法定相続人は「法定相続分」の相続をしているので「遺留分」は問題になりません。

Q.遺言書がない場合はどうするのですか?

法定相続人全員で「遺産分割協議」を行います。法定相続分で良い場合は、「遺産分割協議書」の作成はしなくても良いのですが、遺産の中には不動産や株など、分割しにくい物も含まれています。という訳で、一般的には誰が、何を相続するのかを話し合い、全員が同意した内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は金融機関や相続登記等、相続手続に必要な書類です。当事務所では遺産分割協議でまとまった内容をもとに、遺産分割協議書を作成しています。

Q.遺産分割協議をしないとどうなるのですか?

民法が定める「法定相続分」での相続となります。

Q.遺産分割協議をするにあたり、相続税や残された家族の生活費等についてご相談できますか?

当事務所のファイナンシャルプランナー(AFP)にご相談ください。
ご依頼があれば、残されたご家族の今後のキャッシュフロー等を試算したライフプランを作成させて頂きます。

遺言書について

Q.遺言書を書く上で必要なものはあるのでしょうか?

「遺言能力」が必要です。認知症等を発症すると遺言能力は無いと判断されます。遺言書はお元気なうちしか書けないとお考えください。

Q.遺言書は一度書いたら書き直せないのでしょうか?

遺言書は何度でも書き直せます。法的に問題がない内容で、最新の日付の遺言書が有効な遺言書です。

Q.遺言書に書いた「相続させる人」が先に亡くなった場合、遺言書は書き直しが必要なのでしょうか?

そのような場合に備えて、その方が先に亡くなられた場合は誰に相続させるのかを書いておけば、書き直す必要はありません。(予備的遺言)

Q.遺言書にはどのような形式がありますか?

一般的な遺言書の形式は、「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」です。

Q.公正証書遺言書とは?

遺言書の内容について、遺言者の意思に基づいて公証人(元裁判官、元検察官等)が作成する遺言書です。遺言者、公証人、証人2名が立ち会って作成する為、遺言者の意思で作成された事を第三者が確認した遺言書と言えます。

そのため、相続人間の争いが起きにくい遺言書です。また、遺言書の検認が不要な為、その分相続手続が簡略化されます。

遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配もありません。

※通常、公証人との遺言書文案作成等の調整は、遺言者の依頼を受けた行政書士等の士業が行います。

Q.自筆証書遺言書とは?

遺言者が手書き(自書)で作成する遺言書です。相続手続を行う際には、家庭裁判所の「検認」の手続きが必要ですが、遺言者が法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局が保管してくれ、遺言書の検認も不要となります。

自分で手軽に作成出来ますが、遺言書は民法で形式が定められている為、民法の知識がない場合、無効な遺言書を作成してしまう可能性があります。(法務局では遺言書の有効性については確認しません)

また、相続についての争いが起こる遺言書は「自筆証書遺言書」である場合がほとんどです。遺言者が本当に自分で書いたものなのか、自分の意思で書いたのかを相続人が争うケースが生じがちです。相続人が一人しか居ない、あらかじめ相続人全員が納得しているなど、争いが起こらない場合以外は、あまりおすすめは出来ません。

法律上問題のない「自筆証書遺言書」を作成する為に、行政書士等に文案作成を依頼される事をおすすめします。

Q.遺言書に書いた銀行口座を解約出来ますか?

解約出来ます。遺言書に書いたら必ず残さなければならないというものではありません。口座に限らず、どの資産も売却、解約を行えます。

Q.遺言書を書いた後に新規開設した銀行口座はどうなるのでしょうか?

遺言書に記載した資産以外のものをどうするのかを、あらかじめ遺言書に書いておけば、あなたが決めた人に相続させることが出来ます。

Q.遺産の分配は、民法が定めた法定相続分にしなければならないのでしょうか?

相続は民法で「法定相続分」が決められていますが、遺言書を書けば遺言書が優先されます。

遺言者が誰に何を相続をさせたいのかを記し、法定相続分以外の分配とする事が出来るのが遺言書です。

Q.遺留分とは何でしょうか?

「遺留分」とは、相続人の中の直系、配偶者に認められる民法が定めた「最低限の遺産取得分」のことです。兄弟姉妹にはありません

遺言書で例えば「子供には全く相続させない」と書いた場合、相続発生時にその子が遺留分を請求すれば他の相続人は遺留分を渡す事になります。民法改正により、遺留分は全て金銭で渡す事になりました。ただし、請求されなければ払う必要はありません。

Q.遺言書作成にあたり準備する書類はありますか?

次の書類が必要になります。

①遺言者の出生から現在までの全ての戸籍

➁財産リスト

③固定資産税納税通知書(不動産がある場合)

④全部事項証明書(不動産がある場合)

⑤受遺者(遺贈を受ける人)がいれば、その方の住民票

※遺言書文案作成や相続関係説明図の作成をご依頼頂いた場合、戸籍の取寄せは、行政書士が行えます。全部事項証明書(登記簿謄本)の取寄せも勿論行えます。

Q.なぜ遺言書作成時に全ての戸籍が必要なのでしょうか?

法定相続人の特定の為です。公的に確認できる書類が必要です。

Q.遺言執行者とは何をする人ですか?

遺言書に書かれた内容の通りに、相続手続をし、分配をする人です。未成年と破産者以外はなる事が出来ます。
遺言執行者を決めておけば、単独で相続手続をする事が出来ます。決めていなければ、相続手続は相続人全員の協力が必要になります。
遺言書の内容に不満を持つ相続人が予想される場合や、認知症の相続人がいる、海外在住の相続人がいる場合等は、相続手続が困難になる可能性がありますので、遺言執行者を決めておく事をおすすめします。

Q.公正証書遺言書の証人に家族はなれますか?

相続人、受遺者は証人にはなれません。証人は遺言書の内容を知る事になりますので、親族、友人等もおすすめできません。内容について秘密を守れる人である事が重要です。

一般的には、公正証書遺言書作成に携わった守秘義務のある行政書士等の士業が証人になる事が多いです。証人は2名必要です。見つからない場合は、公証役場に依頼して、証人の手配をしてもらう事も出来ます。いずれの場合にも、依頼には費用が発生します。

Q.遺言書は貸金庫で保管すれば良いですか?

貸金庫は、銀行の口座と同じ扱いになります。あなたの死後、銀行で相続人が相続手続をしない限り貸金庫は明ける事が出来ません。
必要な時に遺言書の存在に気づかれない、確認して貰えない可能性が高いです。
絶対に貸金庫に遺言書は保管しないでください。

Q.財産の分配方法の例を教えてください

大きく分けて、次の二つになります。

  • 資産ごとに、誰に相続させるのかを書く
  • 相続させる分配を書く。例えば、「配偶者に1/2、長男と長女に各1/4相続させる」などです。

他に、「家と〇○銀行の預貯金は妻に、それ以外は2人の子供に各1/2」というように、組み合わせる事も可能です。